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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成23年12月に開業した場合の確定申告について)

確定申告についてのアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 平成23年12月に個人事業を開業した場合の確定申告についてのアドバイス
  • 個人事業主で確定申告する際の申告対象や在庫の扱いについてアドバイス
  • 社会保険控除の適応や青色申告での確定申告の作成方法についてアドバイス

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・個人事業主で確定申告する際は、開業した12月分のみを申告すればいいのでしょうか… 個人の税金は、1/1~12/31 のすべての所得が判断材利用になります。 >今年の1月から副業で自分で作成したネットショップで不要品を販売… >6月まで正社員で働いていましたが… >7月からフルタイムのアルバイトで働いており、アルバイト先で年末調整… これらもすべて申告書に記載しなければなりません。 もちろん、給与で前払いした所得税は引き算されますので、二重課税になることはありません。 >年間20万円以上の利益を得たので… 仮に 20万以下であっても、どんな事由からにせよ確定申告をする場合は、すべて含めなければいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >また開業する前までの在庫分はどのような扱いをしたら… 在庫は税金の計算に関係ありません。 ただ、開業時点での在庫は「青色申告決算書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf の 1ページ ○「機種商品棚卸高」に記載するだけです。 >確定申告する際に後付けで、社会保険控除が適応されて還付金を得る事は出来る… 還付されるかどうかは、合計所得金額がいくらあるかに依りますので何とも言えませんが、社会保険料控除にはなります。 >帳簿などはつけていません、Excelに簡単に日付と仕入れた商品、消耗品を… それなら今年分は白色申告です。 青色申告は日々の記帳が基本です。 来年分 (再来年の申告) は間違いなくなく青色申告ができるよう、元日から心をあらためましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

きちんと帳簿が付けられる、複式簿記が記帳できる、からこそ65万円の控除が付くのです。(申告までに帳簿が出来上がれば、字義通り毎日付ける義務は無いですけどね) あなたの商売であり、あなたの利益なのですから基本的には自力で勉強できなければ、、、 ま、でも、せっかくだからヒントだけ。 在庫というか仕入れの費用は全て経費です。 売れるまでは単なる在庫で、本来は資産として計上すべきですが、額にもよるしたかが個人事業ですから、、 国保税は全額控除です。 還付はちょっとおかしな書き方です。 会社員などが、源泉された税金が多すぎた場合に申告して還付を受けるわけです。 国保税など控除が多くなれば結果として所得税も下がり、すでに源泉された税金が多すぎれば、、そこで初めて還付という事になりますが、年収全体の問題なので、国保を納めたから即還付とはつながりません。 ソフトを買えば何でもできる? PCを買えば英語が話せるようになる、と言っているのと同じ事です。 (え?英語はペラペラ?う、じゃドイツ語は?それも?フランス語、イタリア語、スペイン語、ええい)

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