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個人事業主で給与所得を得ている場合の確定申告
- 個人事業届けを出しているのに契約社員として働いている会社で「社会保険」に加入していても問題はないのでしょうか?妻を青色専従者とし給与を支払っているのですが、契約社員として働いている会社の「社会保険」の扶養にもなっています。これでも問題はないのでしょうか?給与所得として得たお金は、個人事業として確定申告する際に記載する必要があるのでしょうか?
- 契約社員として働いている会社の方で「年末調整」を行ったのですが、何か問題はありますか?もし給与所得と事業所得を合算して確定申告をする必要がある場合、既に会社の方で「年末調整」を行っていても問題ないでしょうか?
- 個人事業主で給与所得を得ている場合の確定申告について詳しく教えてください。
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簡明に回答します。 >個人事業届けを出しているのに、契約社員として働いている会社で「社会保険」に加入していても問題はないのでしょうか? 健康保険法にも厚生年金保険法にも、個人事業を禁止する規定はないので問題ありません。 >妻を青色専従者とし給与を支払っているのですが、契約社員として働いている会社の「社会保険」の扶養にもなっています。これでも問題はないのでしょうか? 奥さんの給与は年間、100万円ですから問題ありません。 >給与所得として得たお金は、個人事業として確定申告する際に記載する必要があるのでしょうか?(給与所得は生活費にあて、事業所得とは分けています) 所得税法には”個人事業として確定申告する”という考え方はありません。給与所得も事業所得も総合課税の所得ですから、確定申告では両方とも同時に申告しなければなりません。片方だけを申告するということはできません。 >契約社員として働いている会社の方で「年末調整」を行ったのですが、何か問題はありますか? 何の問題もありません。年末調整は会社の行為であり社員の行為ではありません。会社が何をしようとも、あなたがその法的責任を問われるようなことはありません。 >給与所得と事業所得を合算して確定申告をする・・ その通りです。 >もし給与所得と事業所得を合算して確定申告をする必要がある場合、既に会社の方で「年末調整」を行っていても問題ないでしょうか? 会社の年末調整とあなたの確定申告とは、まったく別物です。 会社には所得税法第百九十条に拠り年末調整をする義務があります。ですから社員の都合には関係なく年末調整します。一方、あなたには所得税法第百二十条に拠り確定申告をする義務があります(所得が少ない場合は確定申告の義務がない場合もありますけど)。 ですから、会社が「年末調整」を行っていても、あなたが確定申告をする障害にはなりません。 >必要がある場合は青色申告決算書の何処にどのように記載すればいいのかも分かれば教えて欲しいです・・ あなたの確定申告では、 ・申告書B(第一表・第二表)の様式を使います。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_b.pdf ・さらに、青色申告決算書を申告書に添付します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf ・さらに、会社が発行してくれた「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」を申告書に添付します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 申告書Bの記載例: http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_b.pdf 青色申告決算書の書き方: http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/33.pdf 以上、参考にして下さい。頑張りましょう!
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- hinode11
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No.3です。 >妻を青色専従者とし給与を支払いつつ、契約社員として働いている会社の「社会保険」の扶養に入れる場合は、年間いくらまで青色専従者給与を支払う事ができるのでしょうか? 原則として、奥さんをあなたの健康保険の被扶養者にするためには、奥さんの年間給与は130万円未満でなくてはなりません。 >なんか給与所得と事業所得を「合算」して確定申告をするとなると、更に支払う税金が増えそうで怖いですね。 個人事業で儲かっているのなら税金を払わなくてはなりませんね。でも、払う税金が「儲け(事業所得)」を超えるようなことはないのでご安心を。
お礼
私の場合だと青色専従者への給与は130万未満なんですね。 初めての確定申告でビクビクしていますが、税務署へも問い合わせながら頑張ってみたいと思います。 色々と親切に、分かりやすく教えて頂きありがとうございました!
長いですがよろしければご覧ください。 >・個人事業届けを出しているのに、契約社員として働いている会社で「社会保険」に加入していても問題はないのでしょうか? 問題があるどころか、「雇用保険」、および、「厚生年金&健康保険」などの「職域保険」は、加入条件を満たす場合は「加入して保険料を支払う」義務があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >・妻を青色専従者とし給与を支払っているのですが、契約社員として働いている会社の「社会保険」の扶養にもなっています。これでも問題はないのでしょうか? 「(職域保険の)健康保険の被扶養者」は、「保険者(保険の運営者)」が、「奥さんは、被保険者(nari10さん)に扶養されている」と認めれば、そのままで問題ありません。(nari10さんのケースなら問題ないでしょう。) なお、「扶養されているかどうか?」は、必ずしも「被扶養者の収入」だけで審査されるわけではなく、各保険者が定めた基準を満たす必要がありますので注意が必要です。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※多くの保険者は「協会けんぽ」の要件と「ほぼ同じ」ですが、なかには独自性の強い保険者もあります。 >・給与所得として得たお金は、個人事業として確定申告する際に記載する必要があるのでしょうか?(給与所得は生活費にあて、事業所得とは分けています) 「総合課税」「申告分離課税」の対象となる「所得」は、すべて申告が必要です。(「確定申告不要」を選択できるものを除きます。) 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2240 申告分離課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm >契約社員として働いている会社の方で「年末調整」を行ったのですが、何か問題はありますか? 問題ありません。 「年末調整」は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けている、「給与の支払者(≒会社)」の義務です。 また、「給与の受給者」は、(給与の支払者に)「扶養控除等申告書」を提出する義務があります。(給与を複数から受けている場合は1ヶ所のみ提出) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… ちなみに、各種の「所得控除」は、「年末調整」で申告しても「確定申告」で申告してもどちらでもかまいません。(年末調整で申告していても、再度、確定申告書に記載することになります。) >給与所得と事業所得を合算して確定申告をすると聞いた事もあるのですが、何が正しいのか分かりません 「すべての所得」を「所得ごとに」申告書に記載します。 結果的に合算されます。 >もし給与所得と事業所得を合算して確定申告をする必要がある場合、既に会社の方で「年末調整」を行っていても問題ないでしょうか? 前述のとおりです。 >必要がある場合は青色申告決算書の何処にどのように記載すればいいのか… 「青色申告決算書」は、いわば「事業所得の明細書」ですから、事業と関連のない「給与収入(≒給与所得)」は記載しません。 「給与所得」は、「確定申告書」に記入欄がありますので、「給与所得の源泉徴収票」の内容を転記します。(転記したら、必ず申告書に添付します。) 『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)(PDF/559KB)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/pdf/shinkoku_b.pdf (参考情報) 『確定申告に関する手引き等』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/index.htm 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『◆「事業所得」と「給与所得」の確定申告』 http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/11246089.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ----- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ----- 『ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
1つ1つ親切に回答いただきありがとうございます。 教えて頂いたサイトを確認させて頂きました!困惑する事も多かったのですが、税務署にも問い合わせてみようと思います。
- f272
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(1) 個人事業主が社会保険に加入しても問題なし (2) 青色専従者が社会保険の扶養になっても問題なし (3) 給与所得は確定申告に含める必要がある。 (4) 年末調整と確定申告を両方行っても問題なし。 (5) 年末調整と確定申告を両方行っても問題なし。 青色申告決算書は事業の収支を書く。 確定申告書Bは事業所得と給与所得を書く。
お礼
とても参考になりました。 初めての確定申告で不明な部分が多かったのですが、これで解決できそうです! ご回答いただきありがとうございました。
補足
簡潔に分かりやすくご回答いただきありがとうございます。 追加の質問なんですが、妻を青色専従者とし給与を支払いつつ、契約社員として働いている会社の「社会保険」の扶養に入れる場合は、年間いくらまで青色専従者給与を支払う事ができるのでしょうか? なんか給与所得と事業所得を「合算」して確定申告をするとなると、更に支払う税金が増えそうで怖いですね。