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地方営業所開設で役所へ届出しないと違法なんですか?

地方で営業所を構える事となりました。 実際の仕事は他県の支社で行うのですが、市役所や県税事務所等に届出を 行わないと違法となるのでしょうか? ※営業所開設は公共事業の一般競争入札に参加する条件で地元営業所が 求められるためです。 マンションの一室を借りて、机と椅子を置くだけの休憩所のようなものなので、 税金など出来るだけコスト面で負担のかからない方法を探しています (違法とならない範囲で) .

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

他府県に営業所を構えるだけでなく、入札参加資格を得るためでしたら、 →建設業の大臣許可換え新規申請(すでに大臣許可なら営業所新設の変更届出) →県・市の税務事務所(課)で事務所開設届 が必要です。 建設業法上、所長・専任技術者が現地の人間であること、を求められますし、 入札参加資格申請の時、大概の県・市は、上2つの裏付け書類(納税証明等)を添付させます。税金も払わないで仕事をとろうとする不埒な業者は門前払いです。

iso691014
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#179020
noname#179020
回答No.4

まず、そもそも建設業などの営業許認可が必要な業種なら、建設業法で定められているけど、複数の都道府県にまたがって営業所を設置するときには、国土交通大臣の許可が必要となります。

iso691014
質問者

お礼

ありがとうございました

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.3

法人ですよね 個人の事務所ではないという事で良いですよね そういう事なら支店を開設するためには登記が必要ですよ あなたが経営者ならこんな質問する時点でアウトです 社員であるならその旨上司に伝えてください

iso691014
質問者

お礼

ありがとうございました

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.2

理屈として・・・ > 公共事業の一般競争入札に参加する条件で地元営業所が求められるため 当然の事ながら地元営業所の所在地情報の表記が必要になり、そのためには登記がなければ「実態のない会社」になります。 お堅いお役所が、そんないい加減な会社の入札を認めることはないでしょう。

iso691014
質問者

お礼

ありがとうございました

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

私が頼りにしているURLです。 参考URL:http://www.nakamura-office.jp/z204.html

iso691014
質問者

お礼

ありがとうございました

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