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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主・自宅兼事務所の届け出の必要性について)
個人事業主・自宅兼事務所の届け出の必要性について
このQ&Aのポイント
- 個人事業主として自宅兼事務所を開業し、家賃を経費として青色申告するために、事務所開設の届け出が必要かどうか分からない。
- マンスリーマンションを自宅兼事務所にする場合、税務署に新規開設の届け出をしないまま、青色申告で按分割合を経費として扱えるか疑問が生じている。
- 管理会社は、居住用目的で借りた物件を事務所として利用し経費として申告することには問題ないが、税務署に事務所としての届け出を行った場合は居住用目的としての契約に違反すると述べている。
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質問者が選んだベストアンサー
マンスリーマンションは自宅です。 ただし、事業用にも使いますので、経費計算の上で、按分して経費にできるというだけです。 按分割合を50%だとします。 家賃10万円だとして、年間120万円。このうち事業用使用だとして50%計上する処理をすればいいだけです。 税務署に事務所として届ける必要などありません。 住所地で納税するとすればいいだけです。 決算時に「住所地を事業用に使用してるので、その費用を按分する」というだけの経理上の処理をするだけです。 家賃としての経費計上ができるかできないかと、開業届けとはまったく無関係です。 「届け出が無い場合での経費の申告は法律上の違法行為にあたるのか」に。 あたりません。
その他の回答 (1)
noname#155869
回答No.2
>収入証明のない自営業者では、普通賃貸借契約は難しく、 >半年~一年ほどマンスリーマンションを借りようと思っています。 保証人が無いんだったらマンスリーマンションも借りれませんよ(^_^; 保証人があるんだったら収入証明がなくとも普通に事務所は借りれます。 >税務署に届け出を行わず、家賃の一部を経費とすることが、 本当にできるのか分かりません。 それは、できます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 今、マンスリーマンションで契約締結の直前なのですが、今まで特に保証人の話は出てきませんでした。先方に確認してみます。 必要であれば家族になってもらうことは出来そうです。 質問へのご回答についても、ありがとうございました。
お礼
いわゆる自宅兼事業所は、事業所として届け出る必要はないのですね。 丁寧なご説明、まことにありがとうございました。