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営業所の開設に伴う役所への申請

このほど、本社とは異なる地域に営業所 (商法上の支店とは異なる)を開設したのですが、 なにか役所へ申請をしなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

法人の場合は、所得に関係なく、市県民税の均等割を納付する必要がありますから、事業所開設の届け出が必要になります。 東京など区がある場合は、他の区に開設したら新しい区に、それ以外は他の市に開設したら新しい市に届け出ます。 又、他県に開設した場合は、その県に届け出ます。

osi10000
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございます。

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