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国保減免について、役所が働いてくれません。

昨年の10月に病気になり退職し、現在は傷病手当て金のみで生活をしています。 疾病名は伏せますが、調子の悪い時は外出したり、物事を前に進める能力が低下します。 昨年分の36万の支払い請求が来て、8月に役所に直に相談に行きました。 その時は「一時的にも生活保護を受けて」といわれ、保護課にも行きましたが、ただのたらい回しでした。 10月に再度減免について担当者のところに行き、減免措置に必要な書類を書いたり、預金残高のコピーなども提出し、結果を待ってましたがなしのつぶてで、先日担当者に電話したところ「審査により減免は難しい」と言われました。 どういう審査があったのかとかの説明はなく、文書での通知もありませんでした。電話で困窮状態を再度訴えると、上司に話すやら再度検討するとか言って終わりました。 自分なりに制度を調べたら、減免は可能だと思いますし、市役所のHPで確認しても私の状態は減免に当るようです。(貯金ナシ・資産ナシ・借家・病気時に傷病手当てが入るまでの繋ぎの借金あり) 結局、強く訴えるとか、しつこく窓口に張り付くとかしないと、行政って働いてくれないのでしょうか・・・?この質問を読んでらっしゃる方のご意見や、他の方の体験などご教授願えれば幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • neo_Venus
  • ベストアンサー率50% (130/260)
回答No.3

過去に国保、免除受けたことか゜、あります。 その時の状況は、うつで、働けず、月、6~7万の収入。 貯蓄、5万、借金ありの状況でした。 で、私の場合、自立支援証書を見せ、うつて、働けない旨を言ったら ものごとが、スムーズに流れました。 このときも、生活保護を進められましたが。 で、三ヶ月平均月収で、生活保護の金額、13万弱を下回ると 国保、免除に該当すると、教わりました。 又、滞納もあったのですが、「免除受けてます」で、督促を回避可能だとか。 持っていった書類は・・ 給料明細書、三ヶ月分 自立支援証書 銀行通帳 ・・・の三つでした。 もし、13万以下の月収なら、免除に該当します。 もう一度、何度も、係りの人と交渉してみてくださいね。 以上

erenakira
質問者

お礼

ありがとうございます。私も借金あり(友人2人に100万ほど) 自立支援&精神障害者手帳持ち&民法を調べたら、傷病手当て金は、収入ではありますが、 傷病のためのお金なので、担当者に当ってみます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

国保は、昨年の年収などに応じて決定され、住民税課税対象(100万以上)の年収があったなら減免はありません。昨年10月退職で、傷病手当金も国保の場合は収入と見なされますので、まず、減免は不可能です。 交渉可能なのは分割の方法程度です。 しかし、今年の年収はギリギリで課税対象から外れるか、外れなくとも年収が下がるので保険料も下がるはずです。減免対象の収入なら最低基準額の3~7割引になるでしょう。(申告必須) 傷病手当金の収入がある以上、生保はまず無理です。こちらは実際に審査しますが、基準は相当厳しいです。ただ、生活資金融資(低金利です)はありますので、そちらを借りて現在の借金は清算できるのではないでしょうか?(自己破産も費用がかかりますしね)

erenakira
質問者

お礼

ありがとうございます。ハードルは高そうですね・・・ 知人は同様の収入がありましたが、国保の減免が通りました。 傷病手当ては来年3月で切れてしまいます。治らない病気なので、障害年金も考慮していますが、長年みてくださってる大学病院の主治医曰く、私程度だと、審査に通らないといいますが、医者の主観や、自治体の場所でも違いがありそうです。 そして、審査には半年~1年くらいかかるケースもあるそうなので、生活保護の検討が必要か? (最後の手段だと思っているので、自分としては、国保減免を役所に伝えたのですが) 借金は一切したくないのです。 以前、親に借りたのですが、返済の終わった今でもネチネチ言われるから、病気が悪化します。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>結局、強く訴えるとか、しつこく窓口に張り付くとかしないと、行政って働いてくれないのでしょうか・・・? いいえ。 役所にいわゆる”ゴネ得”は通用しません。 いいものはいい、だめなものはだめです。 >自分なりに制度を調べたら、減免は可能だと思いますし、市役所のHPで確認しても私の状態は減免に当るようです それが本当なら、役所の担当者が減免についてよくわかっていない、ということになります。 市長あてに苦情メールをすればいいでしょう。 通常、役所のHPからメールできるようになっています。 もし、それがなければ、役所のアドレスにメール、もしくは手紙でもいいでしょう。 そうすれば、しっかりした(納得できる)回答が得られるはずです。

erenakira
質問者

お礼

ありがとう御座います。 もう一度、役所の担当者に連絡し、しっかりとした返事を貰ってから ダメならメールを送ってみようと思います。

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