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国民健康保険を減免
昨年一年間の収入がないので、国民健康保険を減免してもらおうと市役所を尋ねたのですが、減免がないと言われました。収入がないを理由に減免や減額というものはないのでしょうか? 親と同居の親は社会保険の年収600万です。家族で国保加入は自分ひとりです。宇都宮市です。病気による理由とかだと減免の対象になりますか?
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>減免がないと言われました。 >収入がないを理由に減免や減額というものはないのでしょうか? 減免制度自体はありますが、「sion0900さんの属する世帯にはない」ということでしょう。 市役所の人が全て間違いなく、過不足なく説明できるとは限らないのでそういうこともままあります。 「【国民】健康保険」には「法定減免」と「申請(条例)減免」というものがあります。 ○「法定減免、軽減」は法律(国民健康保険法)に基づいていて、「原則」申請しなくても適用されます(減免されます)。 ただし、「世帯所得」で審査されますので同世帯の家族の所得が多いと減免対象にはなりません。(つまり、「家族には相互扶助の義務があるのだから代わりに払ってもらいなさい」という考え方です。) ○「条例(申請)減免、軽減」はその名の通り、自治体ごとの条例で減免される制度なので全国一律の制度ではありません。また、住民自身による申請が必要です。 『宇都宮市|国民健康保険税』 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kenkohoken/002418.html >>国保税の減額制度(申告が必要です) >>前年の合計所得額が一定額以下の【世帯】の場合… 『宇都宮市|納税の猶予と減免申請』 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/zeikin/14712/014742.html >>市民税・国民健康保険税 >>災害を受けた場合、生活扶助を受けた場合 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険 免除と申請』 http://sky-tree.net/ins/index.htm 『国民健康保険料(税) 減免基準の例』 http://sky-tree.net/ins/genmen-rei.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ >…同居の親は社会保険の年収600万です。家族で国保加入は自分ひとりです。宇都宮市です。病気による理由とかだと減免の対象になりますか? ・法定免除は「所得」で判断します。 ・条例免除は条例次第なので詳細は自治体に確認が必要です。 ただし、「病気→所得不安定」というように所得の判断で済みますので「病気」による減免規定はない自治体がほとんどだとは思います。(※役所のWebサイトには条例まで含めた詳細は載っていない事が多いので直接確認が必要です。) sion0900さんのケースですと、親御さんの「健康保険」が「被用者保険(国保ではなく職場で入る保険)」のようですので「被扶養者制度」があるはずですから【親御さんの職場で】申請してもらって下さい 「被扶養者制度」とは「一定の条件を満たすと保険加入者(親御さん)の家族(≒親族)が、月々の保険料を負担することなく保険(証)が使える」というものです。(※被扶養者がいても親御さんの保険料は変わりません。) 『健康保険とは』 http://tt110.net/11kenkouhoken/H-kenpo-toha.htm 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm ※認定基準は一律ではないので必ず加入している健保に確認が必要です。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html (参考) 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 ※「若年者納付猶予」は本人(と配偶者)の所得だけで審査されます。 『国民年金は、障害・死亡保険でもある』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.html ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
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ANo.5です。 補足です。 「世帯の所得」で減免の判断をするなら「世帯分離すれば良い」という考え方があります。 しかし、機械的に「世帯所得」を見るだけでなく「実態」で判断する(審査する)自治体も多いようです。(当然だとは思いますが、信頼に足るデータがないのでやはり直接自治体に確認して下さい。) なお、「被用者保険の被扶養者」の認定に関しては「世帯」は関係なく「同居」・「別居」で条件が変わります。
- seble
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同居の親が社保なら、その扶養に入るべし。 年金は無理だけど、健保は収入が無いなら入れる。
- ma-fuji
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>収入がないを理由に減免や減額というものはないのでしょうか? あります。 役所の説明不足ですね。 宇都宮市のHPには、収入がない場合の減免について記載があります。 >親と同居の親は社会保険の年収600万です。 それが減免を受けられない理由です。 同一世帯の人の所得があるとダメです。 お父様や他の家族と「世帯分離」をすれば、受けられる可能性があります。 世帯分離は、役所の住民票を扱う部署に申し出すればできます。
- mikky_y
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住民票の世帯主は親御さんになっていませんか? 国民健康保険料は法律上、世帯主に支払い義務があります。 (世帯主が国民健康保険に加入していなくてもです。ただし、保険料計算には加入している人の所得を基に計算します。) そのため、保険料の減免するかどうかの所得判定には、加入者だけでなく世帯主の所得がどのくらいあるかも判断基準にされます。 sion0900さんの場合、親御さんの所得が多いため、減免の対象とならないのでしょう。 ちなみに宇都宮市のHPを確認したところ、国民健康保険税(宇都宮市は税なのですね)の減免はあるようです。 参考URLの「国保税の減額制度」というところをご覧下さい。 適用してもらうためには申告が必要なそうなので、どうして対象にならないのかは宇都宮市に確認するのが一番はっきりすると思います。
>収入がないを理由に減免や減額というものはないのでしょうか? ない >病気による理由とかだと減免の対象になりますか? ならない あなたの住んでる市は無いのです