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水道料金の減免

姉が離婚をし一緒に住まわせてもらっていた家を出た為に、今年の1月くらいからひとり親の児童扶養手当証書を使って水道料金の減免を受けていました。(姉も一緒に住んでいます)一昨年は、姉は働いていなかったので、課税の対象者ではなかったのですが、昨年はパートですが働いていた為課税対象者になっています。こうゆう水道料金の調査をするのは昨年度のなんですよね?今回課税対象者が居る為、減免の廃止という書類が届きました。が今姉は病気療養中で全く働いておらず、今年の7月くらいにきた、税金を払ってくださいというのも、病気療養中のため支払いを免除してもらえました。そこで質問なのですが、例え税金の支払いを免除してもらったといっても、課税対象者には変わりは無いので、水道料金の減免も受けられないのでしょうか?免除してもらっているので減免の対象者になるのでしょうか? 回答をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • satesate9
  • ベストアンサー率27% (139/507)
回答No.1

水道の事業主に聞かないとわからないのでは?市町村の水道局とか。 水道って料金だって地域で違いますよね。 全国一律の制度ではないでしょう。

cyokos
質問者

お礼

そうですよね。 水道局ってやっぱり土日は休みなんですかね・・・。 全く無知なもので・・・。

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