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国民健康保険料の減免について
法定減免ではなく自治体固有の条例に基づく減免制度についての質問です。 昨年、一時所得が200万円あったとします。他の所得は0です。今年の保険料は去年の所得に基づいて所得割が計算されるのでトータルで年間30万円ほどになります。今年は見込み所得が0で昨年より大幅に減少します。 この状況で今年の保険料の減免は一般的に可能でしょうか? 昨年の所得が一時所得ではなく給与所得で失業した場合は減免が可能なことは分かっています。 役所に聞けば良いのですが、審査基準が非公開なので対応した人により結果が変わるのではないかと危惧しています。
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質問者が選んだベストアンサー
たしかに、質問者さまのご指摘の通り、調べてみると単純な所得減少を減免申請の対象としているところもあるようでした。 たとえば、大阪府内共通とされる減免申請書類の申請理由の「事業又は業務の不振、休廃止、失業等の理由により、所得が著しく減少したため」に含まれる具体的な理由選択の項目のなかには「個人年金・または企業年金の受給終了」も入っています。 ただ、大阪府内の泉佐野市HPには「所得減少の対象所得は経常所得のため、譲渡所得や一時所得の減少は減免対象外となります」とも書かれています。この記述からすると、個人年金を一時金で受取った一時所得は対象外ということになります。 自治体によってかなり違いがあるようなので、質問者さまのようなケースでも認められるところがあるかもしれませんが、やはり、一般的には認められないケースだと思います。 <参考> 東大阪市 令和6年度国民健康保険料減免申請書 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/cmsfiles/contents/0000030/30608/gemmenshinseisho.pdf 泉佐野市 国民健康保険料の減免について https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kenkou/kokuho/menu/1526458510800.html
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- D-Gabacho
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一般的には不可能です。 申請による減免制度の対象は、災害や失業(解雇・倒産など非自発的なものに限る)、疾病などやむを得ない理由で収入・所得が減少する人に限られます。単純に所得が前年比で減少するというだけ申請減免を認めるところはないと思います。
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ご回答ありがとうございます。 自己都合による退職でも減免申請を受け付ける自治体はあり、それがいわゆる条例減免制度だと思っていました。もっとも減免率は低く抑えられているかも知れませんが。非自発的失業に伴う減免はおそらくどの自治体でも実施されています。 条例減免の対象は、今年度の所得が昨年度に比べて大幅に減少する見込みの人とありましたので、給与以外の所得でも大幅に減少すれば対象になるのかと思いました。
- f272
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その自治体の条例によって減免が可能かどうかが決まりますので、条例を調べてください。 対応した人により結果が変わることはありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 別の方の回答にも書きましたが、数字だけではない部分で不利な対応をされてしまうのではとの危惧がありましたので、一般的にどういうものか聞いてみたかったわけです。
- FattyBear
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国民健康保険は各自治体で運営しているのでその自治体の保険加入者の所得額が全体のどの位置に あるかにより保険料が配分されるようです。だから毎年多少変動しています。 あなたの居住する自治体の担当者に訊かないと分からないと思います。 審査基準が非公開でも決められた審査基準に従って計算される額なので対応した人により額が異なる ことはあり得ないと思います。 私の知識としては以上です。誤りがあるかも知れませんが・・・。 2割とか3割とか決まるのも7月31日だとか・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 同じ自治体でも毎年基準が変わるのですね。対応した人により変わるというのは、金額のように数字で判断可能な基準ではなく、その所得の内容をどのように判断するかという微妙なところの話でした。場合によっては生活保護のように水際作戦で申請そのものを却下されてしまうのではと危惧していました。
お礼
やはり一時所得などは対象外のようですね。減免対象の文脈からやむを得ない理由で所得の減少に見舞われた人に対する救済措置であることは明らかなので、それほど落胆はありませんが、それにしても保険料は高いですよね。