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国民健康保険料の減免について
法定減免ではなく自治体固有の条例に基づく減免制度についての質問です。 昨年、一時所得が200万円あったとします。他の所得は0です。今年の保険料は去年の所得に基づいて所得割が計算されるのでトータルで年間30万円ほどになります。今年は見込み所得が0で昨年より大幅に減少します。 この状況で今年の保険料の減免は一般的に可能でしょうか? 昨年の所得が一時所得ではなく給与所得で失業した場合は減免が可能なことは分かっています。 役所に聞けば良いのですが、審査基準が非公開なので対応した人により結果が変わるのではないかと危惧しています。
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お礼
やはり一時所得などは対象外のようですね。減免対象の文脈からやむを得ない理由で所得の減少に見舞われた人に対する救済措置であることは明らかなので、それほど落胆はありませんが、それにしても保険料は高いですよね。