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国民健康保険の減免はできないのでしょうか?

長文失礼いたします。 当方、昨年の9月に退職をし、今現在無職無収入の状態です。昨年の国民健康保険料は減免されたのですが、今年度の分について先日「減免申請却下通知書」が届きました。 その文面には、「減免は、申請月以降の保険料について減額する制度となりますが、○○様におかれましては、減免を申請いただいた8月以前に国民健康保険を喪失されていますので、減免該当分がありません。」とありました。 役所に問い合わせたところ、当方、8月12日に減免申請をし、8月20日にA市を転出してB市に移ったため減免の審査は8月末時点だったらしく、転出した時点で資格は喪失するので、上記の結果になったそうです。 しかし、実際に2期分と3期分の保険料の請求がきてるので、再度、役所に聞いてみたところ、保険料の対象となる期間と保険料を納める時期にずれがあるらしく、1期分(8月1日納期限)は4月・5月分で、2期分(8月31日納期限)は5月・6月分、3期分(9月30日納期限)は6月・7月分にあたるそうです。 当方、減免の申請が8月12日であったため、1期分はそのままの金額を納めたのですが、その時点で役所の方に確認したときは2期分からでも減免できるとのことでした。 しかし、現状では減免できずに、2期分と3期分の請求書が手元にある状態です。役所の方に、「7月に減免申請してたら何とかなった」と言われたのですが、当方が現在遠方にいるため、電話でしか問い合わせができない状態で、詳しく聞こうとするとあしらわれてしまいます。 3期分まで納付しなければならない点については納得しているのですが、7月に申請してたら減免できて、8月だったからできないというのには、納得ができません。 「このままだと延滞金がつきますよ」と急かされているので、わかる方教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

「減免は、申請月以降の保険料について減額する制度となりますが、○○様におかれましては、減免を申請いただいた8月以前に国民健康保険を喪失されていますので、減免該当分がありません。」 8/12 減免申請 8/20 資格喪失(転出による) 7月中に申請していたら7月分は減免、8月は資格喪失により保険料なし、ということであれば、役所の書面説明は過不足なく、あってますが、なぜ納得いかないのでしょうか? 口頭での >当方、減免の申請が8月12日であったため、1期分はそのままの金額を納めたのですが、その時点で役所の方に確認したときは2期分からでも減免できるとのことでした。 これを根拠にされている以上、聞いた、いってないの水掛け論ですね。聞かせてくれた担当者の氏名、文書を押さえておくべきでした。

dadaga6
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、担当者の名前はわかるのですが、文書までは押さえていませんでした。 大変勉強になりました。ありがとうございます。

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