★(No.24お礼欄) 自由意志と行動の自由を混同されているように私には思えます。
☆ 《行動の自由》が 《自由意志による自由な選択》としておこなわれるとも言えるはずですが そうではなく 次のように《決定論》に立つ場合のみの行為だということでしょうか?
★ 行動の自由は、外的拘束に対立する意味での強制からの自由であり、自由意志を否定する決定論と両立しうる。
☆ まづ重ねて確認しますと:
○ 《外的拘束に対立する意味での強制からの自由》は まづ単純に自由意志の発揮が抑えられていたところその外的抑圧が無くなったことにより抑えられなくなった・つまり 自由意志の発揮が自由に行なわれるようになることをも意味します。
☆ ところが そうではない場合を見なくてはならないということでしょうか? すなわち
○ この《外的拘束に対立する意味での強制からの自由》が 《自由意志を否定する決定論》にもとづくものとして起こるという場合を取り上げなければならない。
☆ と。そうすると どうなりましょうか?
★ 例えば、意識的自己に外的な無意識や本能的衝動や狂気に支配されることなく、自らの望むところを知り、理性や良心にかなった仕方で行動しうる「倫理的自由」は行動の自由の範疇です。
☆ ですが 《決定論》の場合は どうでしょう?
○ つまり決定論に立てば 《自らの望むところを知り、理性や良心にかなった仕方で行動しうる「倫理的自由」》は すでにそもそもわが存在の初めからそのように《望む・知る・あるいは 理性や良心にかなった仕方だと分かる・そしてその仕方で行動する》といったことがすべて わが意志のあり方如何にかかわりなく 決まっていたと見ることになります。
○ この《倫理的自由》を 《行動の自由の範疇です》と言ってもよいのでしょうが すべては そのようにわが意志の中身にかかわりなく・しかもその意志があろうがなかろうが 初めから決まっているという話のほうが 大前提になっています。《行動の自由》がすべて 決定されていてその決定されていることを――知ってか知らずにか――おこなうのみだという話のようです。
○ もっと早い話としては けっきょくそのように《わが行動のすべては すでに初めから決定されているのだ》という決定論を わが自由意志が 或る日或る時 選択したということだと考えられます。
☆ という話なのでは?
お礼
既に退会されたんですね。 詳しくお話をお伺いしたかったのですが。