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債権譲渡
1.損害賠償請求権は債権譲渡できますか? 2.法人(会社)に債権を譲渡することはできますか?
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- fixcite
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>法人が行う場合、危険があり、あまりおすすめはできない もし「これから譲渡しようか」というところであれば、有償であれ無償であれ譲渡されないことをお勧めします。 無償にしても違法となる疑いが残るだけじゃなくて贈与税の問題もありますし…、かといってそれなりの価格で譲渡すればまず弁護士法72条違反でしょうし…。どっちにしても危ない橋では? 弁護士を頼むつてが無くても、役場等の無料法律相談にいくうちにつてができて依頼、ということはある話です。また、訴額1,400万円以下なら司法書士にも法務省認定の簡裁訴訟代理権があります。さらに、(被告側に弁護士が付いていればお勧めしませんが)本人訴訟という手もあります。 とりあえず法テラスのリンクを張っておきますので、ご参考まで。 http://www.houterasu.or.jp/
- fixcite
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>法人(会社)が業として行うのであれば、株式会社化し法務大臣の許可 そもそもこのようなサービサーは、金融機関の不良債権等サービサー法2条で限定された範囲の債権しか取り扱えません。尚、サービサー法2条の範囲を拡大するための検討が法務省内で進んでおりますが、それでも紛争処理としての性格が濃厚な損害賠償請求権等はかなり長い間例外とされたままになるでしょう。その理由は以下のとおりです。 第三者の依頼により報酬を得る目的で、業として、(訴訟等に限らず)争訟性(トラブル性)のある事案での法律事務を取扱い、または、これらの周旋をすることは、およそ弁護士法72条で禁止されています。72条の文言上は必ずしも明らかでないのですが、判例では、いずれも「業として」なされることが構成要件です(下記リンク参照)。 その趣旨は、不法行為でも契約トラブルでも、そもそも法的紛争を法的に解決する機会は国民の基本的人権であり、その人権保障を後見するためという国家的見地(大義名分)から、弁護士等の法的専門職は制度化されています。もしそれを無資格の者がやろうとすると、法的紛争の解決のための手続きにおいて、法的公平性・秩序がないがしろにされる危険があるとされるため、そのような行為を稼業とする業者は禁圧するべきだというのが72条、その脱法行為を防ぐために債権自体を譲渡されて請求する業者も取締るべきだというのが73条です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html#1000000000000000000000000000000000000000000000007200000000000000000000000000000 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/114C4673C121BBED49256A850030AB7A.pdf では、業としなければいいんだろ?というご指摘ですが、何を持って「業」とするかという認定(評価)の基準が問題になります。法律の条文に明言されていようがいまいが、言葉の意味として反復継続性や営利性といった要素は含意されうるでしょう。そのような「業務」性の有無で言えば、実際の裁判等で問題になったときには、会社の定款上の目的の記載、報酬の有無(あればまともに業務性ありといえるでしょう)、譲渡人・譲受人の関係、譲受ける権利の種類、譲渡に至る経緯等一切の事情を斟酌して裁判所の理解から認定されることになるでしょうから、当人が1回きりと思っていても結局そうとは見られなかったということはありうる話でしょう。 そもそも「会社」とは営利法人です。ご指摘のような1回限りとして債権譲渡を受けて回収に当たることも、主たる業務でないにせよ営利事業の付随行為として位置づけられる余地があります(何しろ法人の場合目的外の無関係の行為は権利能力ないしは行為能力の制限があり無効とされています)。そうである以上は、1回きりの話なら利益目的の業務行為とされないなどとはいえないのではないでしょうか? 刑罰法規にいう「業務」とは日常用語よりも結構広く解されているものがよくあります。少し違う参考例になりますが、交通事故に限らず、業務上過失致死傷ではないただの過失致死傷というのも、刑法に規定はあれどなかなかなかなか実例がありません。「業務」性が緩く認定されるため、普通は業過事案になってしまうからです。 <サービサー法2条> http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO126.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
お礼
なるほど。気持ちの良いご回答ありがとうございました。 難しいところですが、 つまり、法人が行う場合、危険があり、あまりおすすめはできない、 ということでしょうか?
- fixcite
- ベストアンサー率75% (129/172)
1.損害賠償請求権は、和解・判決等で金額が具体的に確定しなければ債権譲渡できないとされています)。 2.具体的確定前の損害賠償請求権のように特定されていなかったり、不作為請求権等のように性質上譲渡になじまなかったり(民法466条1項但書)、当事者間の特約で譲渡禁止としていたり(2項)した場合を除き、債権は法人にも譲渡することができます。但し、債権回収の委託等の目的であれば弁護士法73条違反であり、公序良俗違反として無効とされることがあります。 …何か具体的トラブルについて相談されるおつもりだったのでしょうか?詳細がよくわかりませんが、もしそうならば、具体的に別質問を立てられることをお勧めします。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 2についてなのですが、法人(会社)が業として行うのであれば、株式会社化し法務大臣の許可を得なければならないとは思うのですが、業ではないなら行ってもよいと思うのですが如何でしょうか?どのへんからが業でしょう?商法では「反復継続」とあったと思いましたが今年から変わりましたよね?「1回でも」会社が行えば業なのでしょうか?
お礼
専門的なご回答ありがとうございました。 なるほどその通りであると思いました。 ちなみに司法書士の簡訴代理は1,400万ではなく140万円までですね。