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債権譲渡にも時効はありますか?

A社がB社に債務がありA社がC社に対して保有している債権をB社に譲渡しました。しかしB社はC社に対して債権の取立てを何年間もしません。この場合A社がB社に譲渡した債権譲渡には時効は無いのでしょうか?もし時効があればA社がC社に対して債権の取立てをできるでしょうか?なおC社は不動産を所有しています。よろしくお願いします。

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回答No.1

こんにちは B社がC社に対して、何年間も請求をしなかったとしてもAB社間の「債権譲渡」は時効にかかりません。 B社がC社に対する「債権」を時効によって失い、B社が損をするだけです。 そもそも「債権譲渡」は債権ではありませんから、時効にかかることがないのです。 また、A社がB社に債権譲渡した時点で、A社の債務が代物弁済で消滅しているのが通常です。A社としても債権譲渡が有効であったほうが有利です。

jo1utm
質問者

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sihourouninnさん 早速回答をいただきありがとうございます。

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その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちは、#1です。 わたしの回答と#2さんの回答は、内容的には同じものです。(#2さんのほうが詳しく書かれていらっしゃいますが) A社は、債権譲渡が無かったこととして、C社に請求はできないこと 時効消滅するのはB社のC社に対する債権(A社から譲り受けたもの)であって、債権譲渡契約そのものではないこと これらの点については、同じだと思います。

jo1utm
質問者

補足

sihourouninnさん 回答ありがとうございます。私は勘違いしておりました。#2さんの回答ではAB間には時効があると言っておられるのだと思っていましたが、そうではなくBC間に時効があると言う意味ですね。ありがとうございました。

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回答No.2

A社がB社に譲渡した債権も、(通常の民事債権でしたら履行期日より10年です) 商事債権でしょうから、履行期日より5年で時効消滅します。 そして、譲渡した債権について債権譲渡の対抗要件を備えている時も 債権譲渡の対抗要件を満たしていない時でも、A社ーB社間では債権は譲渡を受けた B社のみが行使できるというのが通説・実務の扱いですから 既に譲渡をした債権をA社が行使し、債権の取立てを行うことは出来ません。 ただ、債権譲渡の手続きが取られていない場合(A社からの譲渡の通知かC社の承諾)には、 C社が既に債権を譲渡したA社に債務の弁済を行えばその譲渡債権は弁済により消滅します。 不動産の強制執行は、この状態ではA社が行うことは出来ません。

jo1utm
質問者

お礼

belle_isis さん回答ありがとうございます。No1さんの回答と反対なので困っています。

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