• 締切済み

不動産の無償譲渡(贈与)に係る税金について

10年以上前に私が祖父から生前贈与された土地と建物を無償で叔父(祖父の子)に譲渡することになりました。この場合、譲渡所得税・贈与税など私と叔父に対しそれぞれどのような税金がかかってくるのか教えてください。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 10年以上前に私が祖父から生前贈与された土地と建物  ということは、当然、その翌年に贈与税を払っていますよね?  とすると、税務署にはその件(所有権移転)のデータが残っています。  ホント、驚くほどなんですから、登記を祖父から叔父へと移せばいいという単純な話では済まないと思います。  へたをすると、脱税の悪意ありとして重加算税ものです。  大変失礼ですが勘弁して頂いて、仮に質問者さんが贈与税を脱税していたとしたら、所有権移転の記録はないことになりますが、いまごろなんで登記を移すのか、戸籍簿や遺産分割の協議書を見せてくれくらいのお尋ねが来る可能性があります。  だって、普通じゃないでしょう、10年以上もたってから登記を移すというのは。  他人事として考えた場合、つつけばたっぷり税金が取れそうなニオイ、しませんか?  日頃の税務署とのつきあい上、甘くみないほうがいいかと思います。  相場よりも少額で売却すると、「差額贈与」に認定される危険があります。  親子間とかね、同族会社と間の売買みたいな話は、非常に難しいのです。  弟が新しいのを買ってあったのと、最近もう使わないと確定したので、今古い建物・土地を売りに出しています。  場所が近いので私が買って改装して賃貸に出してもいいのですが、会計事務所の担当者から「書類・手続きが面倒だからやめたほうがいい」と言われています。  いま交通事故の完全被害者として私は、賠償を巡って、加害者・JA共済などを相手に本人訴訟中なもので、その上に面倒事は抱え込めない状況だからです。  ドクターストップならぬ、税理士ストップです。  数年後に訴訟が終わって、まだ売れていなければ、その時考えようと思って購入は止めています。  ということで、質問者さんにもまっとうに、相場で売買されることをお勧めします。  その場合は、質問者さんに売却による所得税がかかるのみで、叔父さんに贈与税はかかりません。  所得税は、売却価格から取得価格を引いたものに税率を掛けた額です。  残念ながら、最近売却はしていないので、税率は忘れました。長期譲渡ですね。  税務署に電話して頂くのが最良です。  土地・建物の長期譲渡、と言えば、税率くらいは即答で答えてくれるでしょう。

harutomo87
質問者

お礼

親身な回答誠にありがとうございます。 税金のお話は一筋縄ではいかないのですね。 祖父から私へ所有権移転はしてあります。私が今後も住む予定のない建物・宅地を住みたいと言っている叔父にあげてもいいと思っているだけなのですが…。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

叔父に無償で譲渡するのであれば、叔父に贈与税がかかります。 贈与税額を計算するための不動産評価額は路線価を使います。 計算の仕方等は↓に解説があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm もし、現時点で祖父からあなたに移転登記されておらず、祖父 名義のままであれば、祖父から叔父への相続手続きに変えれば 贈与税はかかりません。

harutomo87
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 個人間の無償譲渡であれば譲渡された者にのみ贈与税が課されるということですね。 贈与税は税率が高いようですので小額の売買契約にした方が叔父に対する税金は少なくすむかもしれません。しかし、そうすると私に譲渡所得税が課されることに…。 とても参考になりました。

関連するQ&A