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音楽著作権

JASRACに申請後、国内のメーカーにて音楽ICを製造し台湾メーカーで基板に組込み、中国で製品化の後、国内に輸入することは音楽著作権等で何か問題はありますか?

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noname#179020
noname#179020
回答No.1

著作権法より引用 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる(63条1項)。この許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる(63条2項) 全ての著作権者の同意さえ、取っていれば問題はありませんが。 まあ、著作権管理は著作権者自身が行うことが原則ですが、JASRACに著作権管理を委託されているなら、質問内容の利用方法を許諾したことをJASRACに伝えないと、JASRACが台湾メーカーに著作権使用料金を請求することになるでしょうね。。

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