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著作権について
例えば、ホームページに自作の音楽や絵などをのせた場合に、他の人がその絵や音楽を使用するのは著作権違反なのでしょうか? 以前著作権の問題で、クレヨンしんちゃんが中国で作者でない人が先に登録を行っていてなんたらかんたらと言うのを見たのですが、著作権とは登録した者勝ちで作者がどうこうという問題ではないのでしょうか? この辺りお詳しい方、ご教授いただけたらと思います。よろしくお願いします。
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まず始めに、著作権にしろ特許権にしろ、その権利の効力は、その権利が発生した国の領域内でしか保護を受けないという大原則があり、これを「属地主義の原則」などと言います。 次に、著作権制度については、大きく言って2つの国際条約があり、その1つに「ベルヌ条約」がありますが、日本も中国もこれに加盟しています。この条約には内国での直接適用効が認められていますから、我が国ではもちろん、中国においても、著作権は、創作と同時に無方式で発生します。(著作者・著作物の登録は、我が国では、たとえば権利移転の際の第三者対抗要件などになっているに過ぎません。) 本題ですが、著作権者は、その権利に係る著作物につき、公衆送信する権利(送信可能化も含む)を占有します(著作23条)。他にも、支分権と言われる様々な権利を有します。 したがって、著作権者の許諾なく、これら支分権に係る行為を行うことは、著作権の侵害となりえます。ただし、私的使用のための複製(著作30条)や引用(著作32条)など、公衆の自由利用とのバランスを考慮した規定も設けられています。 「クレヨンしんちゃん」問題ですが、これは著作権の問題ではなく、むしろ商標権の問題です。クレヨンしんちゃんの図柄や文字等を付した商品の流通に関して問題となりました。 この問題は、「クレヨンしんちゃん」商標を台湾等では登録していたにも関わらず、中国本土では事業展開の予定がないなどの理由で商標登録せずにいたため、中国語表記の「クレヨンしんちゃん」を他人が出願し、登録されてしまったというものです。 しかも、日本における商標権者が、その他人の登録に気がつき得たはずの時点から何年も経過してからようやく登録取消手続を開始したため、すでに中国における中国語表記「クレヨンしんちゃん」商標は、当該他人の商標として中国本土において広く認められるなどの理由から、この手続は拒絶されました。 ともかく、著作権の発生は無方式が原則であり、特許・実用新案・意匠などは登録が効力発生要件、商標は登録により保護が手厚くなる、という違いがあります。 (商標は登録しなくても不正競争防止法などで一定の保護を受けますが、登録した方が保護が容易かつ確実です。また、繰り返しになりますが、著作物や著作者を「登録」しなければ効力が生じない国というのは、おそらくありません。米国などは方式主義といって、自己の著作物には著作者名や発行年を明記しない限り効力を生じませんが、どこか公の機関に登録せよと言う類いのものではありません。) ポイントとしては、国際的に事業を展開したり、海外の企業にマネされることを防ぐためには、事業予定のある国には我が国への出願と併せて出願しておき、権利侵害や不当と思われる登録などに気がついた際には直ちに対応策を講ずるべきということでしょう。
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最初の例では著作権法違反になります。 クレヨンしんちゃんのケースでは「相手が中国で登録していた」ことが話をややこしくしています。 実は著作権やら商標やらってやつは「国ごとに管理」しているものなんです。 しんちゃんの発祥の地である当日本では当然のことながら「作者がいち早く発表した」のですから、作者に著作権があります。 ところが他国(今回でいうと中国)ではしんちゃんなんて(日本に通じている人以外)知らなかったわけですから、そこに目をつけた人が「自分が考えた」として登録してしまい、それが認められてしまったんです。 工業製品なんかでは発売と同時に複数の国で特許を申請したりするのが慣例なんですが・・・今後は著作物にも同様の措置が必要なのかもしれません。