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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:音楽著作権について)

音楽著作権についての質問

このQ&Aのポイント
  • 音楽著作権についてお聞きしたいです。私が個人事業主の美容室でお客さんが自分の楽しみのために音楽を聴くのは著作権違反になるのでしょうか?お客さんの携帯から音楽を飛ばして聞いた場合も同じでしょうか?
  • 音楽著作権についての質問です。店舗などで使用するBGMには特定の条件があり、パブリックドメインになっていない曲を使用する場合はJASRACに承諾を得て著作権使用料を支払う必要があります。個人事業主の美容室でお客さんが個人で楽しむために音楽を聴くのも著作権違反になるのでしょうか?
  • 美容室の音楽使用についての質問です。個人で楽しむために音楽を聴く場合、著作権違反にはなりませんが、店舗でのBGMとして使用する場合はJASRACの承諾が必要です。お客さんの携帯から音楽を聞くことも同様に著作権違反になる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.5

著作権は複製や複製物の販売だけでなく、CDを再生して公衆に聞かせることも対象となります。 JASRACが全国の店舗に使用料請求していることからもわかりますね。 http://www.asahi.com/articles/ASH695JY3H69UCLV00H.html 質問主のケースの場合は難しい。 本来演奏権は自ら演奏して聞かせたり、演奏が録音された物を再生して聞かせることです。客自身が聞いていれば店は演奏していないことになります。 しかし、カラオケ法理というものがあります。客自身が利用していても、店が主体の場合には演奏権が働くという理屈です。 たとえばカラオケ機を設置して自由に客に利用させたら、実際に利用しているのは客であり、店は演奏したわけじゃありませんが、だれでも利用できる機材を設置して営業したことで店が利用主体と判断されます。 お店のコンボを設置し、客が自己所有のCDを聞くことが店の利用主体となるか、微妙。白に近いグレーだと思います。 クラウドサービスにもカラオケ法理が応用されていますが、利用者が自分自身に送信した場合もサービス事業者が主体と考えられています。(一対一の送信だけど、全体的に一対多の送信とみなされる)それと同じように考えると自分の持つ曲を自分で聞いても、店が不特定多数の客に聞かせているのと同一視することもできます。

その他の回答 (4)

noname#210384
noname#210384
回答No.4

音楽著作権と言う物は、コピーガードを外してCD等に複製をして、プレゼントまたは売りさばく事を禁止すると言う意味ですから、美容室でCDをBGMとして再生をするには何も問題はありません。 CDが入っているラヘルに著作権の注意書きがありますから、目を通してください。

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.3

著作権法違反にあたります。 質問者様の書かれている内容ですと、音楽が流れる場所は店の中であることに変わりがありません。著作物が提示される場所が不特定多数の第三者が集まる場所である限り、その提示には著作権者の許諾が必要になります。 またこの場合は、提示を行った者が店舗自身であるか客であるかは関係が無く、場所の問題であるとお考えください。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

ラジカセ、スピーカー等を持ち込めば大丈夫だと思いますが、お店の機材を使うと、お店が聞かせていると云うことになるでしょうね。

回答No.1

どちらも著作権法違反です。