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有給休暇取得と出勤率
自分の勤めている会社では、有給休暇取得をすると会社所定の就労日が免除されます。 ある月が会社指定の出勤日が21日で有給休暇取得が1日、無断欠勤が1日あったとします。 会社指定の出勤が20日になり、無断欠勤1日が累計され賞与での出勤率に使われされます。 無断欠勤のあった月に引かれる分は基本給割る21日×1日で有給休暇取得による不利益はありません。 しかし、賞与は有給休暇取得日は会社指定の出勤日から除外されるため、分母が変わってきます。 これは有給休暇取得による不利益な扱いにはならないでしょうか?
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有休取得による不利益取扱いは違法ですから、賞与に反映させる事も違法です。 賞与が任意支給であっても、計算基準が明確にあり、それが有休取得によって不利益になれば当然違法です。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/025.htm
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- kqueen44
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回答No.1
>有給休暇取得による不利益な扱いにはならないでしょうか? なりません。 賞与・退職金などは、法律で支払いの義務がないので、0円でも文句は言えません。 これらは会社独自の規程であり、算出に関する規定は会社ごとに変わります。就業規則に定められていればその通りになります。 法律で定められていないので、賞与や退職金などは0円が原則。なので法律上の不利益はありません。 労働契約・就業規則・労使協定の定めに違反して、不当に賞与や退職金が支払われなかったときは、請求すれば差額を得られる可能性があります。 解雇されたり、職場で冷遇されたり、その他のハラスメントを受けない限りは、不利益扱いではないでしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
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