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「配偶者特別控除申告」って?

今年、数箇所から給与所得を得た者です。 出産をひかえ、全てのアルバイトをやめました。 確定申告のために、ある企業に「源泉徴収表を送ってください」と伝えたところ、 「給与収入見込書(配偶者特別控除申告用)というものが送られてきました。 年があけたら、これで普通に確定申告すればいいんですか? ちなみに主人は会社員ではなく、フリーランスで色々な団体と契約して働いている状況です。国民年金と国民健康保険はそれぞれで管理しています。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>ある企業に「源泉徴収表を送ってください」と伝えたところ… 源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。 >「給与収入見込書(配偶者特別控除申告用)というものが送られてきました… 法律等で定められた書類ではなく、その会社独自の書類のようです。 >これで普通に確定申告すればいいんですか… だめです。 もらっているお金が「給与」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm である限り、源泉徴収票が必須です。 >ちなみに主人は会社員ではなく、フリーランスで… あなたの確定申告とは関係ない話です。 >国民年金と国民健康保険はそれぞれで管理して… 夫婦とも国保、国民年金ということですか。 国民年金は個々人に納付義務がありますが、国保は住民票上の世帯ごとの加入で、世帯主に納付義務があります。 しかも、国保税は単純に 1人いくらというわけではなく、1人 1人の支払額というのは決められないはずですが。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mahounote
質問者

お礼

ありがとうございました。 経理に電話し、源泉徴収票を送ってもらいました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>「給与収入見込書(配偶者特別控除申告用)というものが送られてきました。 年があけたら、これで普通に確定申告すればいいんですか? いいえ。 それは確定申告には使えません。 確定申告には「源泉徴収票」が必要です。 おそらく、それは会社が貴方のご主人が「配偶者特別控除」を受けるため、ご主人の会社に申告すると勘違いし、送ってきたんでしょう。 貴方の合計年収が103万円を超え141万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を受けられます。

mahounote
質問者

お礼

やっぱり会社の勘違いなんですね。 色々不備の多い会社で大変でした。 ありがとうございました。

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