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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続関係 - 税金について)

相続手続きの注意点と贈与税について

このQ&Aのポイント
  • 叔父の相続手続きをするためには、相続人全員の印を押した銀行所定の相続届用紙と印鑑証明書を銀行に提出する必要があります。
  • 被相続人の預金を私名義に変更し、他の相続人にお礼として銀行振り込みで現金を振り込む場合、贈与税がかかる可能性があります。
  • 注意すべき点として、振り込む金額によって贈与税の対象になるかどうかが変わることがあります。また、贈与税の申告や納税義務も確認しておく必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

補足 遺産分割協議書に限らず、作成の仕方(書式、内容等)がわかるようでしたら勿論自分で作成して構いません。 書式等を解説した書物や各サイトはたくさんあります。 結局、そのあたりがわからないようでしたら、先に述べたとおり、専門家に相談すべきということです。 なお、具体的な内容について他の回答にある数字の根拠は私にはわかりませんが、 少なくとも、遺産総額が2000万円であれば、基礎控除の範囲内ですので相続税は課されません。

ururu-kun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 まず自分で調べてみて、分からないようでしたら専門家に相談しようと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

まず、間違っているのが「お礼」として振り込むということです。 遺産分割協議のうえ、各自の相続分を決定して、その金額を分配すべきです。 「すべて任せる」と言われたからといって、相続手続きを疎かにするべきではありません。 一度 司法書士や税理士に相談されることをお勧めします。

ururu-kun
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 遺産分割協議書は自分で作成してもいいものでしょうか? それとも司法書士に依頼すべきものなのでしょうか?

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

>相続財産は2000万くらい >相続人は3人 >お礼として、金額は300~400万 でしたら、相続を1300万、350万、350万にした方が良いです。 でないと、贈与税がかかります。

ururu-kun
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 遺産分割協議書を作成して、1300万、350万、350万に分けると いう意味ですね。 遺産分割協議書を作成する方向で進めたいと思います。

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