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共有している土地の放棄と税金の関係について

親と兄弟三人で共有で所有している土地があります。 ところで、共有している財産については放棄することができると聞きました。 この土地について、次のような場合はどうなるのでしょうか。 (1) 親が所有を放棄した場合兄弟三人での共有になるようですが、これは相続の   扱いになるのでしょうか。相続税は生前贈与の様な形になるのでしょうか。 (2) 兄弟のなかで誰か一人が所有を放棄した場合、他の親/兄弟にたいする   贈与の扱いになるのでしょうか。贈与税も必要となるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>(1) 親が所有を放棄した場合兄弟三人での共有になるようですが、これは相続の… 親が健在な限り、相続はあり得ません。 相続とは、死とともに発生するものです。 >相続税は生前贈与の様な形になるのでしょうか… 相続税は関係ありません。 贈与税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm ただ、親が 65歳以上、子が 20歳以上の要件を満たすなら、相続時精算課税を申告することで、現時点での贈与税支払いは回避することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >(2) 兄弟のなかで誰か一人が所有を放棄した場合… もらった者に贈与税です。 兄弟同士、あるいは子から親への贈与には、相続時精算課税はありません。 翌年 2/1~3/15 に、素直に贈与税を払うだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tare_myhome
質問者

お礼

非常にご丁寧な説明、ありがとうございました。

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