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相続した預貯金の税金は?

叔母が亡くなりましたが、すでに叔父と従姉が亡くなっているため、叔母の姉妹たちが預貯金を相続する事になります。 土地家屋などの財産はありません。現在葬式費用(未払い)その他費用(親族立替)が残っていますので、早々に清算したいと思ってますが、預貯金のを引き出す=相続になるんですよね?相続する姉妹は皆年金暮らしで、子供の扶養に入ったりしており、預貯金の合計が2000万位なので相続税はかからないと思いますが、所得としてみなされ扶養に入れなくなったり、来年度の税金に関係してこないんでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.1

故人の預金は相続財産であり、相続財産は税法上の所得にはなりません。 ですので、お子さんの扶養など所得税に影響することはありません。 ただ、叔母さんの銀行口座は凍結されているはずですから、預金を引き出すには相続人全員の印を押した「遺産分割協議書」や故人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本などが必要になります。 銀行に必要な書類を事前に確認されるこをおすすめします。

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