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遺留分減殺請求権と被相続人の借金の関係

元々被相続人の財産が預金1000万円と借金250万円、相続人が子供2人で、被相続人が相続人一人に1000万円全て生前に贈与してしまいました。贈与を受けなかった方は遺留分減殺請求権がありますが、この場合どうなるのでしょうか。

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  • f272
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回答No.2

死亡した時点に存在する預金である0円に,生前贈与した金額は1000万円を加えて,借金の250万円を引いて,遺留分算定の基礎となる財産額を確定します。750万円ですね。それに遺留分割合である1/4を掛けて187.5万円とし,そこからあなたが相続で得た財産である0円を引いて,あなたが負担すべき借金の法定相続分である125万円を加えると,最終的には312.5万円を請求することになります。 借金については法定相続分である125万円の返済義務がありますから,貸ている人から請求があれば125万円は返済してください。それ以上の分は負担する義務はありません。まあ,250万円全部を返済して125万円を他の相続人に請求してもいいですが。逆に,他の相続人が250万円全部を返済したのなら125万円分はあなたから他の相続人に返してください。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。 補足ですみませんが、生前贈与が亡くなる何年前かで変わりませんでしょうか?

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

#2です。 1000万円を贈与したのが,何年前であっても結論は変わりません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.1

>預金1000万円 贈与を受けなかった子供に、250万円分の遺留分があります(法定相続分の半分=1000万の、2分の1の、2分の1=4分の1) >借金250万円 「債務」は「相続人である子供2人が同等に追う」ので「2人で250万を返す義務」があります。 債権者は「金を持ってて返してくれそうな方」のどちらに返済を迫っても構いません。 子である2人は「2人合わせて250万を返せばよい」ので、どっちが返済しても構いません。 1人当たり125万づつ返しても構いませんし、遺留分を解決して預金を「750万と250万に分けた」のであれば、借金を同比率の「182.5万と62.5万に分ける」のでも構いません。 子供双方が納得するのであれば、1000万を受け取った方が「借金は俺が返すから、お前は遺留分請求を諦めろ。遺留分を請求するなら、借金はお前が全部返せ。遺留分の250万で250万の借金を返せるだろう?」「そうか。それなら仕方ない。諦める」でも構わないのです。 もちろん、そう言われて「いいや諦めない。250万は遺留分請求する。借金は750万も貰ったお前が全部返せ」って反論しても構いません。納得出来なければ、裁判なり、調停なり、何なりすれば良いだけです。 要は「子供二人が納得していれば、どう分けてもOK」です。債権者として「250万が返って来れば、誰からどれだけ返して貰うかは関係ない」ですから。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お互いが合意すればどうにでもなると思いますが、基本的に法律はどう決めているかを知りたいです。 例えば1000万円を生前贈与された相続人Aは被相続人の死後に相続放棄をするでしょう。だから相続人Aに借金取りが来ても無駄だと思います。 逆に生前贈与を受けなかった相続人Bは被相続人の死後に相続を放棄したら遺留分減殺請求ができるのか、相続放棄しなければ借金取りが来るでしょう。法律に沿って行動していくとどうなるのか知りたいのですが。