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相続について

私のおじさんの財産を私の母に移転するには、いったんおじさんの相続人に相続してから贈与又は売買するしかないのでしょうか??又おじさんの相続人がすべて相続放棄すると父母祖父母が亡くなっているので兄弟姉妹と言うことで私も相続人「代襲」なりますが??しかしおじさんが亡くなって1年5ヶ月になっているので相続放棄が出来ないから相続分のない証明で可能なのでしょうか??よろしくお願いします。

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回答No.2

相談者様の両親も亡くなっているということでよろしいでしょうか。 相談者様が代襲相続される為の用件は、 1、おじさん死亡時にに配偶者がいない、又は相続放棄。 2、おじさん死亡時に子供(相談者様にとっては親戚)がいない、又は相続放棄。 3、おじさん死亡時にそのご両親(相談者様からすれば祖父母)がいない、又は相続放棄。 4、おじさん死亡時に相談者様のお母さんが亡くなっていること。 これらを満たしていれば代襲相続はされます。

okdsgmt
質問者

お礼

ありがとうございました。

okdsgmt
質問者

補足

わかりにくい質問の表現で申し訳ありません。具体的に申し上げますと、私の父は亡くなっておりおじさんの法定相続人であるおじさんの配偶者と子供達3人は母に所有権を移転することを望んでいますが、おじさんが亡くなって1年5ヶ月を経過しているため相続放棄が出来ないため、いったん所有権をおじさんの法定相続人のうち誰かが相続し、その相続人から母に贈与、又は売買する方法しかないと思うんですが???しかし別の方法として相続放棄の代わりに相続分のない証明でおじさんの法定相続人すべてが相続放棄できれば父の父母・祖父母が亡くなっているため第三順位の兄弟姉妹に移行し、母が相続不可能ならば私に相続できないかどうか???ということなんです。長くなって申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (2)

回答No.3

意味が理解できました。 そうですね、誰かが相続されてそれを贈与や売買されるという形で無いとお母様が所有権を取得することはできないと思います。 ちなみに相続分の無い証明(相続分皆無証明といいます)は、 遺産分割の際に誰か一人の人に財産を集中させ、そのほかの人達の相続分が0だということを書面にしたもので、 実質的な相続放棄との意味もありますが、今回は考えなくてもいいでしょう。

okdsgmt
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

事情は良くわかりませんが、すでに、叔父さんが亡くなっており、しかも亡くなってから1年以上経過しているのであれば、相続人の相続放棄も出来ないため、叔父さんの相続財産は、遺言が無い限り、叔父さんの法定相続人に当然に引き継がれています。ただ、叔父さんの法定相続人が誰になるのかが、家族構成等の事実がわからないため、お答えできません。家族構成によっては、おじさんの相続人に、お母さんがなる事も考えられるからです。

okdsgmt
質問者

お礼

ありがとうございました。