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相続関係の提出資料に関して
ネットで正の遺産がありますが「争続」に加わり たくないため、相続放棄手続きを行い完了しています。 今後のもろもろの手続き(遺産分割協議書、故人銀行口座など) で法定相続人の印鑑/印鑑証明が必要な場合が多くなると 理解しています。 私は、財産放棄していますが、それでも法定相続人として印鑑/ 印鑑証明をそれぞれ提出書類で要求されるとの理解で良いでしょうか。
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- 1964orihime
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回答No.2
お礼
早速のご回答に感謝いたします。 私も「相続放棄申述受理証明書」で良いと 思うのですが、田舎の家族から「〇〇信金」 から「放棄していても印鑑/印鑑証明が必要」 と言われたらしく、「早くもってこい」と 連絡があるため、困惑していました。 金融機関によって違うのか、担当者が知らないのか、 書類によって違うのか悩ましいので質問させて いただきました。 また、「遺産分割協議書」には「法定相続人全員の印鑑。。」とあり、 私はご指摘のように実質の「相続人」では 無いのでしょうが、法的な意味では引き続き「法定相続人」 であるような気がして、その場合は、やはり「印鑑が必要」 かなと悩んでいました。 「相続放棄申述受理証明書」で済ませることができるか、 確認してみます。ご回答に感謝します。