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商行為について教えてください。

商行為について教えてください。 A社(製造会社)はB社(倉庫業)に【受注代行、製品保管、納品代行】を委託しています。 A社製製品を購入するC社は、B社に「注文書」を発行。 B社よりA社製製品はC社に納品されます。 A社はB社より月末、C社からの注文書を取り寄せ、請求書をC社に発行。 C社は、A社に「支払い」をしています。 ある法律(下請法)によると、「注文書」は必ず発行しなければいけない・・・。 とあるため、C社はA社に 「日々、注文書を御社(A社)とB社に発行するから、受け取ってほしい」 旨を伝えたました。が、 A社は「B社に全て【受注代行、製品保管、納品代行】を委託しているから、「注文書」は要らない」 と断られました。(日々注文書が来るのは邪魔なのでしょう) C社は、ある法律(下請法)を守ろうとしているつもりなのですが、相手がいらないと言っています。 C社(私)の法律の理解不足なのでしょうか?  上記のように、B社(【受注代行、製品保管、納品代行】)に証憑書類を発行するだけで 法順守したことになるのでしょうか。 教えてください。(参考となる文献等ありましたらお願いします)

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  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.1

 売掛債権(手形支払)を特定のリース会社・債権回収会社に譲渡し、A社は手形集金業務が省略でき、入金サイトが短縮され貸し倒れリスクが減少する。その分のリスクをB社が担保する代わりにマージンを得る。  こういった三社間取引を「一括ファクタリング取引」といいます。  これに対する下請法からの見解は、参考URLで公正取引委員会が述べていますが、 ・最初に一括決済に関する三者間契約を結ぶこと。 ・契約の途中で単価や支払サイトを下請けの不利に変えないこと。 ・いつの時点でも各社間の決済状況が把握できていること。  等々、要は下請け(C社)の立場が守られていればよく、個々の局面での注文は、最初の基本契約に基づきC社からB社に出せばよいことになっています。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/sitauke/3/ikkatusisin.html
sszin77
質問者

お礼

「一括ファクタリング取引」の例で回答ありがとうございます。 私の記載の仕方がおかしかったのですが、A社が「下請け法対象会社:3億円以下」 で、C社が「3億超会社です」。 要は、下請け「A社」が不利益にならなければ良いと解釈します。

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