- 締切済み
不法行為に対して法的にどんな請求が出来ますか?
A社と言う会社の取締役である甲が、以下のような行為を行いました。 新しく、甲が代表取締役であるC社を設立して、A社の顧客をC社へ奪おうと考えた。 いきなりC社に、奪うのではなく、Bと言う個人商店を作りワンクッションおくことにした。 1月、C社で使用予定の電話番号を新設し、A社の顧客に、A社の電話番号が変わったとする、偽りの案内を送った。 2月、A社がB社に社名変更すると言う偽りの案内を、A社の顧客に送った。 3月、A社の取締役を辞任した。A社の顧客を半数程度、奪って、個人商店のB社を開設した。 4月、B社を法人化してC社とし、甲が代表取締役になった。C社は、A社の顧客を半数程度、奪うのに成功した。 この場合、個人としての甲に、損害賠償を請求できるとは思うのですが、法人としてのC社に、法律的にどんな事を要求出来ますか? なぜなら、甲は、甲個人としての追求から逃れる為、資金などを全て、C社へ移動したので、甲個人にお金は無いからです。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2
第5項または第8項です。 C社に対してどちらが適用になるのかは、その甲がどのようにして顧客情報をA社より取得したのかによります。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1
甲もC社(前B商店)も共同で不正競争防止法違反ですから同時に両者を相手に訴訟を起こせば済むことです。 第2条の各項をよく読んで見てください。該当するのがわかりますから。
お礼
ご回答有り難うございます。 不正競争防止法の第2条を読んだのですが、いまひとつ、良く分かりません。 自分なりに解釈すると、第2条7で、「不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、 又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為」が当てはまる様な気がします。 でも、これはBに対してしか責任を追及できないような・・・。 第2条14で、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」も当てはまる様な気がします。 でも、これもC社には、責任が無いような気かします。 法律関係は、初心者なので、出来れば、もう少しかみ砕いて、ご説明願えないでしょうか? よろしくお願いいたします。