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利益供与についてご教示ください。

A社とB社はC社の100%子会社であり、A社はB社にA社製品の製造を委託しています。 原料メーカーD社が原料の変更をA社に申し出てきたので、A社とD社はB社で実施する検証実験費用をD社負担とし、費用相当額のD社原料の無償提供で合意しました。A社はB社に対して原料の無償提供分を製造加工費から減額するよう申し出ました。 このA社のB社に対する申し出は利益供与にあたり、法律に抵触するでしょうか。

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noname#39287
noname#39287
回答No.1

会社法上、B社はA社の株主でないので会社法120条2項の推定が働かず、株主の権利の行使に関して減額を申し出たと証明することは困難だと思いますので利益供与に当たらないと思います。

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