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扶養控除 130万円未満での残業についての相談
- 103万を超えるとなぜ働いているのか疑問に思われる
- 130万未満の残業で扶養控除が抜けるが、主人の会社には書類を提出する必要があるのか
- 人手不足で残業が増えるが、旦那の給与は130万円未満になると思われる
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>職場の方に103万を越えたら >なんの為に働いてるのか >あほらしいで~と言われました。 無知とは恐ろしいですねぇ(⌒▽⌒)アハハ! まず、OLしかりサラリーマンしかり税金 払いたくないから給料下げてっていう人い ないのになんで主婦になると税金払いたく ないから103万までしか働かない!って なるんでしょうね??? そこがまったく理解できません。 たしかに103万超えるとsatoyann05さんは 所得税払います。 旦那も、年末調整時にsatoyann05さんを 配偶者控除の対象にできません。 でも、141万円までは配偶者特別控除も あるんです。 まず1000円でも裕福な生活をしたければ OL同様、税金払ってでもどんどん稼いだ方 がいいんです。 でもsatoyann05さんが言われるように130万 超えると旦那の健康保険の扶養に入れません。 となるとsatoyann05さんが国保+国民年金 に加入する必要が出てきます。 だから130万以下に抑えようかな!っていう のなら理にかなっています。 103万でこだわる人は税金の仕組みがまったく 理解できていないのか、もしくは会社員って 奥さんがいると会社から家族手当がでます。 その支給要因になってういるのが、奥さんの 収入が103万円以下なら!って社内規定で 決まっているのかもしれませんし。 家族手当については会社独自の規定ですから 130万以下ならっていう会社もあれば奥さんの 収入に関係ない会社もありますし、まったく もらえない会社もあります。 扶養控除は抜けても旦那が年末調整時に 書く資料はまったく同じです。 その資料に基づいて、旦那の会社で年末調整 します。 ですからsatoyann05さんは23年の年収 見込みを旦那にきちんと説明してください。 でもあくまでも見込みでいいんです。 見込みと違えば旦那は確定申告で訂正しますから。 次にsatoyann05さんは103万超えれば確定 申告して、給料で多く引かれた税金を取りもど してください。 月付き給料から引かれる所得税はあくまでも 概算なんです。その概算を確定するのが年末調整 であり確定申告なんです。 103万超えなくても確定申告して給料から 引かれた所得税を全部取り戻した方がいいで すよ(^^)
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- mukaiyama
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>もし130万未満になると扶養控除は抜けますが… 130万はおろか、たとえ完全に無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >職場の方に103万を越えたらなんの為に働いてるのかあほらしいで~と言われました… その人は普通の人とは価値観が違うのでしょうね。 例えば 1,000円の税金も払うのが惜しくて、給与を 10,000円下げてくれという主義なのでしょう。 普通の人は、1,000円の税金を払っても差引 9,000円残るなら、10,000円のベースアップを望むものです。 なお、以上の数字はあくまでも例えで、あなたにそのまま当てはまる数字というわけではありません。 >主人の会社に何か書類を出すんですか… 夫の年末調整の前に、妻のその年の「所得」が 38万 (給与で 103万) 以下なら、 「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf の控除対象配偶者欄に記入、38万を超え76万未満 (給与で 103万以上 141万未満) なら、「保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf の配偶者特別控除欄に記入します。 「所得」が76万 (給与 141万) 以上なら、夫の年末調整に妻のことは一切関係ありません。 なお、「所得」と「収入」の違いは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (= 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しく教え頂きましてありがとうございました。 最初から103万円越えたら なんの為に働いてるか分からへんと言われ そんなに違うのかと思ってました。 でも沢山の方にコメントを頂き嬉しかったです。 ありがとうございました。 職場の方には困った時に 助けて頂いたので 会社が困ってるなら力になれたらと思ってるんです。 詳しくホームページまで 載せて頂きましてありがとうございました。 すごく助かりました。
お礼
詳しく教えて頂きましてありがとうございます。 ここで沢山の方にコメントを頂き嬉しかったです。 とても助かりました。 主人もあまり詳しくなく、 でも会社で人員少なく困ってるならと 残業は理解してくれました。 私も困った時にみんなに助けて頂いたので 少しでもお役に立てたらと思っています。 本当に相談して回答を頂いて助かりました。 ありがとうございました。