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扶養控除について

この度、新しい就職先が決まり、会社から扶養控除の申請書をいただきました。私(男)は、6月で以前の職場をやめたのを気に、妻の扶養に入った訳ですが、そういった場合、書類を提出する必要はあるのでしょうか?(ちなみに5歳と1歳の子供たちも妻の扶養にはいっています。)

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

「給与所得者の扶養控除等申告書」は、働く者が勤務先に提出する義務のある書類ですから、提出しましょう。 根拠:所得税法第百九十四条第一項 なお提出する際に、扶養親族の欄に子供さんの名前を書くのかどうか、奥さんと話し合う方が良いですね。その理由は、 (1)あなたの今年の給与(前職の給与と新就職先の給与の合計)と、奥さんの給与を比較して、夫婦が年末調整を受ける際に、子供をどちらの扶養親族にする方が節税になるのかを検討する必要があります。 (2)あなたの会社と奥さんの会社では、「家族手当」の支給方法に違いがあるのか、子供をどちらの扶養家族にするのがお得か、検討を要します。

k05k14
質問者

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ありがとうございます。助かりました。

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

扶養控除の申告書は控除対象の親族がいなくても提出はしなくてはいけないはずです。 一方、質問者様の所得が38万円を超える場合は、奥様の控除対象配偶者からはずさなければなりませんので、奥様は同様に申告書を提出する必要があります。 今現在、奥様の控除対象になっているのであれば、そのまま控除が受けられるかもしれませんし、そうで無くても配偶者特別控除に該当するかもしれません。 お子様をどちらの扶養にするかは、今年の年収の多いほうを選択するのが定石です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>この度、新しい就職先が決まり、会社から扶養控除の申請書をいただきました。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のことですね。 >私(男)は、6月で以前の職場をやめたのを気に、妻の扶養に入った訳ですが、そういった場合、書類を提出する必要はあるのでしょうか? 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。 6月の時点で妻が妻の会社に 1.質問者のかたを控除対象配偶者として書いて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したなら税金の扶養 2.「健康保険の被扶養者(異動)届」に質問者の方の名前を書いて出したのなら健康保険の扶養 です。 いずれにせよ質問者の方は質問者の方の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければなりません。 ただそうなれば当然妻も年末に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を妻の会社に提出することになりますが、1の場合はそのときに控除対象配偶者から質問者の方の名前を外さなければなりません。 また2の場合は再び「健康保険の被扶養者(異動)届」を出して、妻の健康保険の扶養から外さねばなりません。 >(ちなみに5歳と1歳の子供たちも妻の扶養にはいっています。) 子供は収入の多いほうの扶養にしたほうが有利です。 妻のほうが多ければそのまま妻の扶養でよいでしょうが、質問者の方のほうが多ければ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するときに扶養親族の欄に子供を書いて、妻のほうは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出の際に扶養親族の欄から子供を外すようになります。 また場合によっては健康保険も、子供を妻の扶養から質問者の方の扶養にしなければならないかもしれません。

k05k14
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。

k05k14
質問者

補足

ちなみに、私はパート労働者としての採用となりましたが、記載する際は、どのようにすればよいのですか?

  • popodon
  • ベストアンサー率48% (27/56)
回答No.2

扶養控除は「税法上」と「会社の制度上」と 大きく2つあって それぞれ条件が違うと考えた方が良いです。 税法上については前述で良いと思いますが、 会社の制度上は会社によって異なりますので、 その点は会社のご担当者に確認すれば解決できると思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>6月で以前の職場をやめたのを気に、妻の扶養に入った訳ですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >そういった場合、書類を提出する必要はあるのでしょうか… 妻が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取ることは、妻自身の税金に関する話。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、妻が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取ることであなたの税金に関する手続が完了するわけではありません。 あなた自身に「控除対象配偶者」も「控除対象扶養者」もいないことを説明するために、提出は必要です。 提出しなかったら、あなた自身で確定申告をすることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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