- 締切済み
年末調整 扶養者控除書類について
会社から26年分の扶養者控除の書類が届きました。 私は、12月31日付けで退職することになっています。 1月からは新しい会社で働くことになっていますが、 26年の扶養者控除の書類は新しい会社の方に提出するものでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>26年の扶養者控除の書類は新しい会社の方に提出するものでしょうか? ・そうなります ・来年の1月からの給与支払時の所得税の仮徴収に関する物ですから・・現職の会社に提出しても来年は在籍していないので、意味がありません ・新しい会社に入社後、速やかに提出して下さい
>…26年の扶養者控除の書類は新しい会社の方に提出するものでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 『【平成26年分】給与所得者の扶養控除等申告書』は、 ・【平成26年】の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出 することになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- なお、「12月31日付けで退職」ということは、「平成26年1月1日」以降にも給与の支払いがあるのではないでしょうか? その場合は、現在の会社にも提出の必要があります。 ちなみに、上記リンクの説明にある、「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合」というのは、いわゆる「掛け持ち勤務」のような場合で、「退職→就職」のような場合は該当しません。 ***** (備考) 「退職した会社」が交付する『【平成26年分】給与所得の源泉徴収票』は、転職先の会社が行う「平成26年分 年末調整」に必要になります。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください