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元配偶者を訴えたい
元配偶者とは離婚前から金銭問題等で揉めていましたが、 最終的には刑事事件を起こした為、身柄拘束中に離婚しました。 後日本人と話した時に、私に借りた(夫婦である場合貸し借りは発生しないそうですが) 多額の借金を少しずつ返すといいました。 しかし待てど暮らせど一銭も返済されず。 まったく反省の色が無いようです。 そこで離婚時全く話し合いが出来なかったので、 今更ですが、刑事事件を起こし私に著しい精神的苦痛を与え、 私の社会的立場を脅かした事についての謝罪が一切なされていない事について 謝罪を求めるものと、一銭も返済されていない借金について 弁護士を通し何か公的な書面で元配偶者にたたきつけたいのです。 しかし既に離婚は成立しており、今更難しいのでしょうか? これだけのことをして、謝罪も一切なし、借金も踏み倒しで、 こんな事がまかり通るものなのでしょうか??
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>離婚後2年以内であれば、公的な書面発行出来るのでしょうか? 公的な書面とは、何を指しているのかわかりませんが、弁護士でも精々できても内容証明での請求ですから、強制力は全くありません。 >訴訟まではお金もかかるでしょうし、時間もかかるだろうと考えていませんが、弁護士費用代はある程度準備し >ており、覚悟の上です。 >目的は回収ではなく、今後一切こちらに接近しないようにする 脅しと金銭は少額でも正式な陳謝を求めるもので >す。 何事も、強制力を持たせるには訴訟判決しかありません。 一定期間、接近させない方法は「接近禁止命令」しかなく、これにも正当な理由が必要となります。 1)ストーカー行為 2)継続的な脅迫行為 3)継続的な強要行為 上記のように、被害者に危険が及ぶ可能性がある場合に限られます。 慰謝料を請求は、裁判ではできますが近寄るなとは裁判でも認められません。 弁護士と相談して、訴訟提起を視野にいれた対応を考えるほうがいいでしょう。
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- yamato1208
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離婚後2年以内であれば、慰謝料請求はできますが、2年経過していればその慰謝料は時効を迎えています。 弁護士といえど、公的な書面は発行できませんから、訴訟提起しかありません。 裁判の判決は、一番有効にはなりますがが、問題はその相手に「財力」があるかどうかです。 勝訴しても、財力がなければ回収もかなり難しくなります。 当然、弁護士への着手金等は相談者の先払いになります。 費用がなく、訴訟が難しい場合は 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 上記に相談してください。 一応は審査はありますが、弁護士費用・訴訟費用の立て替え制度があります。
お礼
早速ありがとうございます! 離婚2年以内です! 相手に「財力」は全くありません。 目的は回収ではなく、今後一切こちらに接近しないようにする 脅しと金銭は少額でも正式な陳謝を求めるものです。 離婚後2年以内であれば、公的な書面発行出来るのでしょうか? 訴訟まではお金もかかるでしょうし、 時間もかかるだろうと考えていませんが、 弁護士費用代はある程度準備しており、覚悟の上です。 もしよろしかったらまた教えてください。
補足
補足してしまい申し訳ありません。 離婚が成立して謝罪も借金返済が無くても、このままでいるつもりでした。 しかしどうも元配偶者が不審電話をこちらにかけている疑いが出てきました。 警察に相談しても、証拠がないので(証拠を得るのが難しい状態) 何も出来ないそうで、今回の目的は 謝罪と慰謝料を求め(回収は無理でしょう) 借金は結婚前のものがあります。結婚後の夫婦間では借金でなくなるのですよね? 借金は一切返済しなくて良いので、今後一切電話もこちらにしない 近寄らないの誓約書が欲しい、といった辺りです。 もしよろしかったらまた教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
お礼
早速ありがとうございます。 本当に良く分かりました。 強制力は全くないのですね。 弁護士事務所に相談の予約をしたので、よく相談してみます。 不審電話の件は証拠が無く、証明は不可能です。 公的な書面というのは、離婚時に取決めしなかった条件を (子どもに面会させる事は一切許さない)等を 公的文書として残したいという事です。 やはり、こういう事は大変なものなのですね。 よく分かりました。どうもありがとうございました。
補足
私の質問自体があまり要を得ていない感じだったので、 再度別に質問をしようと思っています。 その際はもう少しまとめようと思っていますので、 再度質問する事をご了承お願いいたします。