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元配偶者からの調停の申し立てと個人情報について
元配偶者と離婚にあたり、財産分与と慰謝料の支払いの公正証書を作成しました。ところが、元配偶者は、最初の1年程度で、子供の教育費を理由に、支払いを止めてしまいました。それから、9年経ちます。 子供も既に独立したので、もう一度、公正証書の通り、支払って欲しいと葉書を自宅あてと会社あてに、1通づつ、また、ファックスを自宅あてと、会社あてに1通づつだしました。 勿論支払いはなく、元配偶者は、調停の申し立てをしてきました。 私は元配偶者に住所を教えてはいませんし、私の知り合いの誰も、住所を教えていません。 住所をどのように調べる事が出来たのでしょうか? また、調停の申し立ては、「離婚後の紛争」となっておりました。これは、どういう意味でしょうか? また、私が、今やっておくべき事はなんですか?
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- walkingdic
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>子供は、元配偶者と同居しているので、子供の戸籍から私の戸籍をたどり、住所を入手したと言う事でしょうか? ああ、先方にいるのですか。ご質問者の実子ですよね?であれば子供の法定代理人として子供の母親の戸籍を取得して附票を取ったということですね。あるいは子供が成人していれば子供にお願いしたか。 >それは、本人(私)の承諾無しに行なって良いのでしょうか? はい。直系親族間は戸籍を取得することに問題ありません。 配偶者自身の資格では出来ないのですけどね。 ご質問者の子供は取得できます。特に承諾などは必要ありません。 >また、弁護士か行政書士に依頼していた場合、調停にも、弁護士か行政書士が同席していると言う事でしょうか? 行政書士は代理人になれません。参加も出来ません。 司法書士であれば可能性はあるものの、通常は同席はしないでしょう。弁護士が同席することはあるようです。 ただ費用がかかりますからね。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>住所をどのように調べる事が出来たのでしょうか? 弁護士か司法書士、行政書士に依頼したか(職権で取得可能)、あるいはもしご質問者が子供と同居していれば子供の住所をご質問者の住所とみなして送付してきた可能性もあります。 子供の現住所は自分の戸籍から子供の戸籍をたどり、その戸籍の附票に書かれています。他人となったご質問者の戸籍や附票は取得できませんが、直系親族であれば自由に取得できます。 >これは、どういう意味でしょうか? 呼んで字のごとくです。離婚した後の係争ですよね。実際に。 弁護士は弁護士会に紹介してもらってください。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
戸籍の附票、住民票の除票 などで調べられます。 http://www.city.kawasaki.jp/65/65kumin/home/kumin01/kumin01.htm 離婚後の紛争 質問者さんが、会社にまで送付したことに対して 相手がやめて欲しい。という主旨だと予測されます。 弁護士さんなどに相談される ことがよろしいかと 思います。
お礼
ありがとうございました。
補足
弁護士さんに相談したいのですが、どうやって、弁護士さんを探せば良いのか、解りません。弁護士さんの探し方を教えて頂けるでしょうか?
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
子供さんがいるとなるといくらでも方法がありますよ。 子供さんの都合で母親の本籍及びその附表をとっていればそのときに確認できます。 元配偶者本人以外があなたの知り合いに聞けば、それが元配偶者に伝わるとは思わない状況ならば言っている可能性もあるでしょう。 探偵、弁護士などを使っている可能性もあるでしょう。
お礼
ありがとうございました。
補足
母親の住所確認で、附表を取る場合、本人に何の連絡もしなくて良いのでしょうか? また、子供を理由に附表を取った場合、それを別の目的で使う事が可能なのでしょうか?
補足
丁寧な回答ありがとうございました。 調停について、色々と調べて見たのですが、はっきりしない事が多く困っています。 子供は、元配偶者と同居しているので、子供の戸籍から私の戸籍をたどり、住所を入手したと言う事でしょうか? それは、本人(私)の承諾無しに行なって良いのでしょうか? また、弁護士か行政書士に依頼していた場合、調停にも、弁護士か行政書士が同席していると言う事でしょうか? 色々訊いてしまい申し訳有りませんが、よろしくお願いします。