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知らない間に元社員が作った借金は返済しなければならない?
会社を経営している者です。 会社の資金繰りが大変だった時期に、経理を担当していた元社員Aが知らない間に友人Bから借金をしていたことが発覚しました。会社のための借金だということで、私に返済をその友人Bが求めてきたのです。 私はまったく身に覚えのない話だったので、元社員Aに聞くと、たしかに借りた、ということでした。元社員Aは退職の際は、友人から借金したとは言っていませんでした。資金繰りが大変だったのは、ある会社に多額の売掛金があり、それを回収できていないからなのですが、その事実も元社員Aが退職してから判明しました。売掛金未回収の事実も引き継ぎの際、報告されていなかったのです。 この場合、元社員Aが知らない間に作った借金は返済しなければならないのでしょうか?ちなみに借用書などの証拠として残るものはないとのことです。どうしたらよいか本当に困ってしまっています。。。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さん、冷静に考えましょう。 元社員Aがその友人Bに借金したことと質問者さんの会社と何か関係があるのですか? 会社の経営者が自分の会社の為に借金するのは解りますが、いくら経理担当だったとはいえ一般社員が会社の為に借金をするなんてあり得ないと思うのですが、、 万一、経理担当として金策に走り回った結果としてどこからか借金したのであれば、必ず借用書等は取り交わす筈ですし、そもそも経営者である質問者さんにその件に関して報告があるのが常識ではないでしょうか? この借金に関する書面が何も残っていないのであれば、AとBがグルになって騙している可能性もあります。 仮にAがBから借金したことが事実だとしても個人的な貸借であり、質問者さんの会社とは全く関係無いと考えて良いのではないでしょうか?
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- utama
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AがBから借りるときに、個人Aとして自分自身のために借りると説明したのであれば、会社とは関係ない話なので返済義務はありません。 しかし、Aがご相談者の会社の経理担当者として、会社を代理して会社のためであると説明して、借りたのであれば、会社に返済義務があります。 経理担当者に資金借り入れの権限があるかないかというのは、第三者であるBにはわかりませんので、Aが勝手に行ったことであっても、Aに経理担当という肩書きを与えていた点で、法律的には、表見代理が成立する可能性があります。 もちろん、Bが裁判で返済を求めるためには、貸付の事実を立証しなければいけません。裁判になれば、実際に借りたお金をどうしたのかということを調査することになります。そこで、帳簿や、Aの証言から、Bから借りたお金が会社のために使われていたことが立証されれば、会社が返済義務を負うでしょうね。 このような立証が無ければ、Aが会社のために借りたというような事実があったかどうかもわからないので、請求は認められないと思います。
- urankun
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社員Aと友人Bの賃借関係ですよね?あなたには全く関係がない話です。 しかも、借用書すらないのですよね?全く話にならないと思います。 別に訴えられても、何の根拠もないので、負ける要素がありません。オウムのように、「自分には全く関係がない」と言い続ければいいのでは?