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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者の借金について困っています。)

配偶者の借金について困っています

このQ&Aのポイント
  • 従兄弟の奥さんがギャンブルで多額の借金を作り、倒れた後に発覚しました。
  • 借金返済は従兄弟が行っているが、入院期間や費用の目処が立たない状況です。
  • 一部のカード会社は奥さんの死亡時に返済義務がなくなると言っていますが、利息は増え続けますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

「本人以外には教えられない。本人が亡くなったら返済義務は 無いから放っておいてもけっこうです。」 通常大手のサラ金では、契約で借主が死亡した時は保険会社から補填されるので たしかにそうなんでうがね また ギャンブル等で作った多額の借金ですから、他の人が返済する義務はありません 生活費と一部として借金の時は連帯責任が発生した判例はありませんけどね

yuttiy
質問者

お礼

さっそくの回答、ありがとうございます。 保険会社から補填されるとは知りませんでした。 ほぼ100パーセント、ギャンブルの借金らしいので 返済しなくても大丈夫ですね。 安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

こん睡状態でも、自己破産ができます。 役所の無料弁護士相談に行ってみたらどうでしょうか?実際に着手すると弁護士費用は発生しますが、カード会社からの督促は一切無くなります。身内の方が手続きを代行してください。

yuttiy
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 役所でもそんなサービスがあるんですね!! さっそく従兄弟に伝えておきます。 従兄弟は自分の借金でも無いのに、真面目な人間なので督促状におびえる 日々だそうです。 ありがとうございました。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

配偶者が死亡した場合、法的には相続放棄の手続きを 取らない限り借金を配偶者が相続することになります。 事実上、請求しないサラ金もあると思いますが、 まともでないところは従兄弟にも請求すると思いますよ。 死亡してから3カ月以内でしか相続放棄できませんので ご注意を。

yuttiy
質問者

お礼

さっそくの回答、ありがとうございます。 相続放棄は3ヶ月以内なんですね。 でも今は、ギリギリのところで奥さん本人も頑張って 命を繋いでいるようなので、 その間は従兄弟が返済を続けているようです。

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