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中国人配偶者
中国人妻が、在留資格許可照明(配偶者ビザ)があるのに、 先日、勝手に観光ビザで日本に来日し(本人は観光ビザで入国したと言っています) 私に会わず、1ヶ月滞在して、帰国しました。 悪びれる事もなく、来月は、 配偶者ビザで日本に来て、2週間滞在すると言います。 騙されたから、離婚したいのですが、妻は騙していないし、 私には金銭の損害も与えていないと。 同居もしたくないと言います。 離婚もしないと言います。 配偶者ビザを無くしたくないのでしょうが? 日本で働く事でもなく? 何が目的なのか理解できません。 離婚しないのであれば、毎年2万元から3万元の 生活費を援助すると言っています。 馬鹿にされていますが、我慢しています。 20万~30万で偉そうに言っています。 親族を来日させるために、配偶者ビザを必要としているのでしょうか? この先、どのように離婚をしたらよいでしょうか?
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- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>中国人妻が、在留資格許可照明(配偶者ビザ)があるのに、 >先日、勝手に観光ビザで日本に来日し(本人は観光ビザで入国したと言っています) >私に会わず、1ヶ月滞在して、帰国しました。 これは査証申請においてのルール違反をしている可能性がありますね。在資認定があろうがなかろうが、日本人と姻戚関係にあるならば、親族・知人訪問を目的とした査証を申請するべきです。日本人配偶者との姻戚関係を隠して申請したなら、違反です。 >配偶者ビザで日本に来て、2週間滞在すると言います。 勘違いしている人もいるようですが、同一種の査証ではないので、6ヶ月ルールは適用されず申請可能です。もちろん、先の査証申請時との矛盾を指摘される可能性、それにより査証発給を拒否される可能性もあります。 >配偶者ビザを無くしたくないのでしょうが? >日本で働く事でもなく? 日配は相当に安定した在留資格ですよ。就労に制限もなく、親族の呼び寄せの観点でも優れた在留資格です。 >同居もしたくないと言います。離婚もしないと言います。 日配は維持したい。つまり、就労に制限の無い在留資格を維持したいということですね。 >離婚しないのであれば、毎年2万元から3万元の生活費を援助すると言っています。 それ以上の価値があるわけですね。 >この先、どのように離婚をしたらよいでしょうか? 行方不明になりますから大変です。とりあえずは入国日時を聞きだし、その次の日にでも警察に失踪届を出しましょう。また、入管警備部門にもその旨の届けでをしておきましょう。 あなたはその直後に引っ越して、中国人配偶者からの連絡が取れない状態にしておくこと。携帯の番号も変えましょう。郵便物の転送も厳禁。電話転出の案内も厳禁です。そうすれば、あなたが不慮の死でも迎えない限りは、3年後に離婚が成立します。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
在留資格認定証明書はビザではありません。 在留資格認定証明書を在中国日本大使館・総領事館(実際には代理申請機関)へ提出して、申請・発行してもらうのがビザです。 「日本人の配偶者等」の特定ビザが発行されているなら、 短期滞在ビザがあっても無効となっており、入国できません。 でも在留資格認定証明書を受けただけならビザではないので、 短期滞在ビザでの入国も可能です。 もっとも、短期滞在ビザを受けているなら、六ヶ月は他のビザは申請できません。さらに在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。つまり、せっかく在留資格認定証明書交付されていても、日本人の配偶者等の特定ビザは取得できなくなるのです。 となると、どちらかが偽造パスポートじゃないでしょうか。 現在は指紋写真取っているので、ばれますよ。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
目的がよく判りませんね。 何か商売をしようとしているのかも しれません。 永住ビザがあれば、何かと便利です。 尚、 夫婦には同居の義務があります。 同居を強制はできませんが、正当の理由も ないのに同居を拒めば、離婚理由に なります。 これを悪意の遺棄といいます。 婚姻の実態も無いようなので、提訴すれば 離婚は簡単に認められそうです。