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金銭のやり取りで、相手が逮捕されるケースは?
例えば、お金の貸し借りで、相手がお金を返さないケースだと、 ただの債務不履行になり、刑事事件にならないと思います。 (ただ、一度、テレビの「警察24時」のような番組で、 数百万円貸して、返済してもらってないケースで、 容疑者が逮捕されていたのを観ましたが、 貸し借りの場合は、高額だと検挙されるのでしょうか? もくしは、金額関係なく、検挙出来ないのでしょうか?) 他に、私が思いつくのは、 詐欺であれば、刑事事件になると聞いています。 それ以外に関しては、相手にお金を渡して、 お金が戻ってこないケースで 刑事事件になる場合というのは、ありますでしょうか。 宜しくお願い致します。
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当初から返す意図が無いのに借りれば、 借りた時点で詐欺が成立します。 立証は難しいですが、常習犯で、被害者が 大勢いれば、立証可能で警察も動きます。 それから恐喝、強盗ですね。 貸した金を返さないから、脅した、という ことになれば恐喝になります。 脅す程度が強く、反抗を抑圧する程度に 達すれば強盗が成立します。 後は出資法ですか。 違反して高利の利子をとれば刑事事件になります。 無登録で高利の貸金業を営んだりすると、 貸金業法、出資法、組織犯罪処罰法の違反に問われ ることがあります。
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- yumeiroyamaneko
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詐欺罪(刑法第246条)以外では, 恐喝罪(刑法第249条)が考えられますね。
たとえば・・・ お金を返す前に、検挙される場合を考える。 ・誰かにお金を借りて、そのお金を高金利で貸した。 ・よろしくない出所のお金を借りた。 みたいに、そのお金の出所、使い方によっても影響されます。 こんなふうに考えてみれば、良いと思います。 え、なんて? あ~、病院いっぱいもってる人から、名のある人が お金を借りたらどうなの?ってことですか。 どうなんでしょう?
お礼
回答ありがとうございます。 ちなみに、私が相手に「お金返して下さい」と 言うと、「だったら殺してやるよ」などと 言われたのですが、これで検挙などは可能ですか。 宜しくお願いします。