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相続人が居ない場合どうなるの?
配偶者との離婚後すぐ元配偶者が亡くなり多額の借金があることが判明しました。子供に影響を及ぼすため相続放棄をしています。他に相続人は居ません。宅地と建物(配偶者名義で抵当権設定無し)は相続人が居ないためどうなるのでしょうか?また宅地と建物は借金のかたに取られてしまうのでしょうか?
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皆さんカンタンに国庫帰属とか書きますが、国庫帰属は最後の最後です。 よく「相続人がいない」と決め付けている人がいますが、本当にいないのかどうかよく探してください。戸籍をあげれば法定相続人がいたという事例(被相続人の甥や姪、孫など)がけっこうありますので、「相続人がいない」と決め付けるのは早計です。 それでも見つからない。あるいはその人が放棄した場合は、特別縁故者の手続に入り、それでも残余財産がある場合にはじめて国庫に帰属します。
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- akak71
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抵当権設定があってもなくても、債権者が競売の申し立てができます。 競売は、裁判所が関与する、売却です。債権者にいくわけではありません。 無担保で、不動産金額以上を貸すと思えないので、限定相続すべき事例と思います。 限定承認は 債務の方が多い場合は 相続財産の範囲で支払う。 債務が少ない場合は、返済した残りを、相続人にくれます。
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大変有難うございました。参考になりました。
- acguy_chan
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債権者が差し押さえをし、競売の手続きをとると処分されることになります。 清算後、なお余りある場合で特別縁故者がある時はその者へ財産が分与され、 いない場合で且つ不動産が共有でない時は国庫へ帰属します。
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大変ありがとうございました。勉強になりました。
- natumikang
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No1です。 すいません。質問をよくみていませんでした。 国庫に帰属されます。 以上です。
お礼
追記ありがとうございました。
- natumikang
- ベストアンサー率16% (43/268)
国庫に帰属されます。 不動産その他、抵当権が設定されているなら、 借金のカタとして競売されます。 ちなみにもう関係ないとは思いますが、 元配偶者さんとの子が相続放棄しますと、 配偶者さんの親が相続人となります。 いなかったり、放棄しますと、兄弟、そして甥姪と どんどん相続人が移っていくことになります。
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大変ありがとうございました。
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大変有難うございました。参考にしてみます。