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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の条件取決めは可能ですか?)

離婚後の条件取決めは可能か?質問内容を要約してください。

このQ&Aのポイント
  • 離婚時に条件の取決めができず、今は元の配偶者が起こした刑事事件に悩まされています。子どもの面会を公的に取り決めたいですが、弁護士を通じて可能でしょうか?
  • 離婚後2年以内に不審電話が相次ぎ、元の配偶者が疑われています。警察に相談しても証拠がないため対処できません。
  • 元の旦那から借金は結婚前にしており、返金の約束も守られません。子どもとの面会は許さないだけでなく、謝罪も求めたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

既に有益な回答がいくつか寄せられているので、蛇足ですが、 離婚成立後、養育費や面接交渉権等の取り決めることは可能です(財産分与については離婚後2年以内に請求する必要がある、民法768条)。 基本的にお互いの話し合いで条件に合意するわけですが、話し合いがまとまらなかったり、話し合いができなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 勿論、弁護士を代理人とすることもできます。 ただ、文面からは明らかではありませんが、 不審電話の件はともかく、 相手方から、子供との面接を希望する旨の申し入れでもあったということでしょうか。 また、あなたの側から特に養育費の請求をしたいということはないのでしょうか。 そもそも、請求がないことをあえて取り決める必要はありません。 相手方が面接交渉を求めているならともかく、それでなければ、あえてあなたの側から話し合いを求める必要はないように思います。 (会いたくない相手にこちらから(代理人弁護士をとおすにしても)連絡することはかえって危険かも知れません) ぜひ一度、弁護士と相談のうえ、判断なさってください。

noname#146606
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは弁護士に相談してみます。 いつも「言った、言わない」の家で、 この前こう言っていたことが、後日には「そんな事言ってない」となる 家庭なんです。元配偶者だけでなく家族みんな。 実は話す機会があり、また喧嘩になりましたが 条件取決めは弁護士に依頼するから応じるように言いました。 それには応じるつもりらしいです。 面会も請求されてないし、養育費も請求する気はありませんが、 「面会は求めない」「養育費も支払っていない」という書面が欲しいのです。 元配偶者なら後で話を変えかねません。 お金も払った事があると言いかねません。(一銭も払っていませんが)

noname#146606
質問者

補足

話をしてみて、改めて「ああ言えばこう言う」 自分の非は絶対に認めない。 話し合いの通じない人間だと思いました。 是非弁護士に代理人になっていただき、取決めをしっかりしないと 安心して暮らせません。 万一面会を要求してきた時に、公的文書があればつきかえせるし、 今は面会を要求していませんが、 話がコロコロ変わる人間で、面会の権利があると言い出したりしかねません。 面会させる事が子供にとってかえって悪影響を与える人間なので。 でも、まず弁護士さんと相談し、穏便に済ませる方法を考えたいと思います。

その他の回答 (3)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

先ず、一般的な養育費・面接交渉の事を言うならば、養育の義務を果たしている以上は面接の権利はあります。それを貴女が拒むことは出来ません。 という事は、お子様と一切合わせるつもりが無いのならば養育費は貰うべきでは無いと思います。 養育の義務を果たしていないから面接の権利は無い!と言えるから。 罪を犯した男を父親として逢わせたくない気持ちはわかります。 しかし、一般的には罪を犯した者でも法の下に罪を償えば差別をする方が間違っています。 ですから、それだけを理由に子供を合わせないのは問題だと思います。 子供に合わせない事を法の下に正当化するなら、養育の義務を放棄した時だけであると思います。 後は条件を付ける事ですかね。 例えば。。。 また罪を犯すことがあれば以後は子供との面会はさせない 養育費の滞納があれば子供と合わせない など… まぁ法律論は別にして弁護士さんの腕次第でしょう!

noname#146606
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 弁護士さんの腕次第ですか… 行き当たりばったりで電話した弁護士さんです… かえって何もしない方が良いのでしょうか…? 不審電話の立証も出来ないし。 弁護士さんに諸々相談してみます。 腕の良い方だと良いのですが…

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

> 子どもの面会は許さないだけでも最低条件として、公的に取決めしたいのですが、弁護士を通せば離婚後ですが可能でしょうか? 親が子供に会うのは親として当然の権利ですから,それを制限するにはかなりの理由が必要です。 しかし子供に会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても制限することは可能です。 たとえば,子供や母親に暴力をふるうとか言った場合ですね。 ほかには支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない場合とかも制限が認められやすくなります。 ですが,かなりの理由が必要ということを十分に認識してください。理由がないのに勝手に子供に合わせないということですと,逆に慰謝料の請求がされることも考えられます。 > 謝罪も要求したいです。 これも容易なことではありません。

noname#146606
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 まず謝罪の要求は無理ですね。謝罪する気持ちがあれば とっくにしてますね。 逆に慰謝料請求される事もありですね。 なるほど、やぶ蛇にやはりなるのですね。 弁護士に相談して、やぶ蛇になるようならやめようと思います。 しかし、不審電話の件はどうしたらよいものか悩んでいます。

  • yukaru
  • ベストアンサー率12% (143/1118)
回答No.1

可能ですが >子どもを一生合わせるつもりはありません。 は超難しいです 逆に定期的にあわせる権利が認められる可能性のほうが高いです >謝罪も要求したいです。 謝罪?離婚が確定してるのに意味不明なことを要求してもやぶ蛇になるだけです

noname#146606
質問者

お礼

ありがとうございました。 怒りで冷静に判断出来ませんでしたが、やぶ蛇になりそうですね… 少し冷静に考えてみます。

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