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元配偶者の犯罪の証拠について
元配偶者が、離婚後犯した犯罪の証拠収拾についてお尋ねします。 元配偶者からのモラルハラスメントで離婚後、元配偶者が、公正証書で取り決められた慰謝料と財産分与の支払いを拒否して、調停の申し立てをしてきました。 さて、この元配偶者は、過去に、モラルハラスメントの犯罪を行なっておりますが、その一つに、「自転車泥棒の罪を元妻にきせる」というものがあります。 これは、元配偶者が、1998年4月頃、盗んだ自転車を無灯火で運転中に、警察に補導され、警察から元妻の所に 「あなたのご主人だと言う人がここに来ているんですがね」と何度か電話があったあと、「自転車を盗んだのはあなた(元妻)だと言っているんですがね」と言われ、元妻は、精神的に参ってしまったことがありました。 元配偶者が元妻を「現在も妻である」と証言した事から、嘘がわかり、自転車泥棒の冤罪は、免れたのですが、警察から、元妻は、「犯罪者(元配偶者)の身元引きうけ人になって欲しい」と言われ、更に、精神的に参ってしまいました。 幸い、元配偶者の元上司が、犯罪者(元配偶者)の身元引きうけ人になったので、元妻はそれ以上警察からの追求は免れたのですが、この度の調停では、これらの一件を証拠として提出したいと考えております。 どうやって、証拠書類を作成すれば良いのでしょうか?警察の調書を発行してもらうわけには行かないのでしょうか?証拠書類の作成のしかたについて教えて下さい。
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- bath5
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調停での争いは、慰謝料と財産分与についての話し合いになります。 相手が、過去に、モラルハラスメントの犯罪を行なってきたかを証明することより、慰謝料、財産分与を請求するに至った事実関係を整理することのほうが、調停では有用かと思われます。 いろいろなことが過去にはあったかも知れませんが、いかに相手より有利に話し合いへ持っていくかに力を注いだほうがよいと思われます。
お礼
回答ありがとうございました。 補足の書き込みに、変換ミスがあり、申し訳ありません。 よろしくお願い致します。
補足
回答ありがとうございました。お礼とお返事が遅くなり、申し訳和えいませんでした。 >慰謝料、財産分与を請求するに至った事実関係を整理することのほうが、調停では有用かと思われます。 具体的には、どのような事をすれば良いのでしょうか? 事例を挙げて説明してくださるとありがたいのですが・・・。