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有給休暇の買い上げについて

有給休暇の買い上げについてお伺いします。この間社長(社員が約50名の会社)と話していて社内規定を更新すると言われました。 更新後に新しいがルールが出るといわれました。今後、退職するときは、有給休暇の取得を認めずに残ってるのを一律一日5000円で買い上げるとうです。(私の年収が400万円台なので日収の3割以下) 私の認識では労働法に完全に違反としていますが、労働基準法(平成十六年法律第百四十七号改正)を一通り読みましたが、なかなか買い上げについて情報が見つけられませんでした。 詳細を教えて頂ける方がいらっしゃいましたらうれしいです。 よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • edo_go
  • ベストアンサー率32% (54/167)
回答No.8

有給休暇取得日の賃金は 法で定められていますが 有効な有給休暇は買取できないので 買取できる有給休暇はすべて無効になっているものです。 無効になった有給休暇には単価がないので 会社が勝手に決めていいということです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.7

買い取り単価についてはちゃんと条文があります。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 39条7 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、 平均賃金 若しくは 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の 賃金を支払わなければならない。 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、 健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める 標準報酬日額 に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支・・・ OKweb?

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

>有給休暇の取得を認めず いくら就業規則で書かれても無効となります >買い上げるとうです 退職時の買い上げは双方が合意した場合のみ有効 労働監督署にでも電話で相談すればすぐに判ることです >労働基準法(平成十六年法律第百四十七号改正)を一通り読みましたが、なかなか買い上げについて情報が見つけられませんでした。 書かれていません、運用上「退職時に限り買い上げを認める」となっています 買い上げが認められる場合は2つだけ ・法定付与日数を超えて付与されている部分 ・退職時 32-06 労基法第39条第1項が基本ですが... 「本条が定める法定日数を超えて与えられている有給休暇日数部分については、買上げをしても本条違反とはならない」(S23・3・31基発第513号) >一律一日5000円で買い上げる 無効な規定です

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

退職時に関してなら、取得出来ない有給休暇に付いては買取り可能です・・法的に条項があるわけではないので会社次第ですが >退職するときは、有給休暇の取得を認めずに  ・これは明らかに違法・・取得の申請が有った場合は最終的には断れない >一律一日5000円で買い上げる  ・本来は基本給からの単価であるべき・・・通常の有給休暇の取得時と同じ ・私が退職したときは(有給を買取りして貰った)、有休取得、買取りを選択で、買取りの際の単価は基本給で計算でしたが ・その社内規定は問題があります、労働基準監督署に相談した方がよろしいと思います

回答No.4

有給休暇は法定であり、買い上げは労働基準法違反の違法行為となります。

noname#227991
noname#227991
回答No.3

違法ですね。 >退職するときは、有給休暇の取得を認めず 有給の意味が失われます。 また、買い上げるなら、給料の一日分を計算してもらいましょう。 会社有利の改正ですから、社員全員で訴えれば良いのではないですか? 組合とかがあれば絶対に認められませんね。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

有給休暇の買取は認められていません。(労働基準法39条) 年次有給休暇を与える代わりに金銭を支給しても 年休を付与したことにはなりません。 しかし例外があります。 1.法定付与日数を超えて付与された日数 2.時効によって消滅してしまった日数 3.退職によって権利を行使できなかった日数 に関しては買取を禁止はしていません。 3.に関しては時季変更権が行使できないというのが 理由ですが 退職時に労使で話し合って消化できない日数を買い取ることを 違法としないということであって 退職予定日までの間には有給の取得を認めないということでは 問題がありそうです。 買取単価に関しては法律上定めがないので 会社が定めることになります。

回答No.1

有給休暇を買取るのは「原則として」違法です。 なので、例外が認められる例があります。 退職時に使えなかった有給休暇を買取るのは、特に違法とは判断されないようです。 買取価格などについては、労働法で規定されていないので、社内規定に従う事になります。 コチラのサイトに説明がありますよ。 http://www.hou-nattoku.com/consult/891.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/891.php
paullb
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 その退職時の例外が聞いたことがありましたね。買取価格が規定されていないんですね。情報ありがとうございました!

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