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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇について)

有給休暇について

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇の取得方法について疑問があります。具体的には、一日8時間労働のところを午前中3時間だけ働いて午後の5時間を働かずに帰る場合、3時間働いた時点で有給分のお金を支払う必要があるのか、法的に可能かどうかを知りたいです。
  • また、半日有給で8時間の半分の4000円を使用したいとして、人材派遣の担当者から半日有給は適応できないと言われた場合、法的に無理なのかも教えてほしいです。
  • 上記の質問について、労働基準法に詳しい方から回答をいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

若干変更されています。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 39条4に基づき、時間単位の付与も、可能、です。 ただし、第2号とは、1年半以降に増えた部分ですね。 また、法定通り、労使協定が必須となります。無ければダメ。

その他の回答 (1)

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.1

法的に休暇とは原則0時から24時まで仕事をしていない日のことを指します。 半休はそれぞれの会社が定めている制度なので、会社が応じなければ無理でしょう。 会社が応じた場合でも労働時間によって金額が変わる会社は聞いたことがありません。 半休の制度がある会社でも1/2か0が一般的だと思います。 つまり1日8時間勤務ならば4時間以上働かないと半休ではなく早退(または遅刻)になるということです。

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