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路線価について

国税庁が公開している財産評価基準書中の路線価図なんですが、評価されていないブランクの道らしき細いスペースや「倍率地域」との記載で価格記載がされていない部分もあるようです。 国税庁はどういった道に対して路線価を公表しているのでしょうか?  加えて、もう一点教えてほしいのですが、「道」は大きく分けて「公道」と「私道」に分けることができるようですが、路線価の評価がされている道は、「公道」ととらえてよろしいのでしょうか?  よろしくお教えください。

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回答No.1

>国税庁はどういった道に対して路線価を公表しているのでしょうか? 基本的には路線価の地域(倍率地域ではない)であれば、路線価設定されます。 しかし、小さな道や新設の道では設定されていないこともあります。全部設定するのは大変ですから。 >路線価の評価がされている道は、「公道」ととらえてよろしいのでしょうか? いいえ、違います。私道でも路線価が設定されている道は沢山あります。 ちなみに「公道」「私道」の区分は意外と曖昧です。明確な定義はないのですが、通常は道路法やその他の一部の法律で定義された道路を公道と呼んでいます。(所有者が私人か公人で分けているわけでもありません)

karamucho
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  >私道でも路線価が設定されている道は沢山あります。   ちなみに「公道」「私道」の区分は意外と曖昧です。  よくわかりました。ありがとうございます。