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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私道の行き止まりにある宅地の相続税評価方法)
私道の行き止まりにある宅地の相続税評価方法
このQ&Aのポイント
- 私道の行き止まりにある宅地の相続税評価方法についてアドバイスをお願いします。
- 私道の長さや接道状況、宅地の特徴など詳細な情報があります。
- 特定の路線価を申請せずに、私道と宅地を評価する方法を考えました。詳細な計算手順も示されています。
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質問者が選んだベストアンサー
まず私道の評価ですが、L字に曲がっているので、「不整形地」の評価になります。 特定の複数の人によって利用されているので、計算して出てきた価額の30%で評価です。 奥の宅地ですが、私道の評価額をもとに計算するのは、何とも言いがたいです。私個人的にはちょっと違うんではと思います。 公道には接していないが公道すぐ脇の宅地と、私道の一番奥の宅地とでは使い勝手が全然違うかもしれません。それを同じ路線価で評価してしまう、ということになってしまいますよね。 土地の評価方法は財産評価通達で定められていますが、私道の奥の宅地をどう評価するのかについてはそのものズバリの評価方法は示されていません。特定路線価を付してもらってというのが一般的ではあると思いますが、これは法律ではありませんので必ずそうしなさい、という訳でもないと思います。第三者を納得させることができるような合理的な評価方法であれば問題はないと思います。
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noname#184314
回答No.1
相続税の評価額は、路線価格とは別のものです。 実際には、路線価格より高額の場合が多いようです。 税務署の評価額ですので、税務署内の評価額表を見せてもらうか、 税理士さんに相談してください。