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償却資産申告 建物
建物等は、対象外というのは分かるのですが・・・。 例えば、その建物に対して数年後に資本的支出として150万円程度の支出があり資産として計上した場合、あくまで申告対象外でいいのでしょうか? よろしくお願いします。
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- minosennin
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回答No.2
資本的支出の性格によります。 建物本体に対する追加支出でしたら建物としての評価となり、償却資産には該当しません。 資本的支出が建物付属設備の場合は、内容により、建物の評価に含めるものと、償却資産となるものとに分かれます。 その区分の例示です。↓ http://www.city.ritto.shiga.jp/media/public/download/No1900_KAOKUSYOUKYAKU.pdf
- zorro
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回答No.1
一つの償却資産として申告することになります。 http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0030-007soumu-shisanzei/sinkoku-shoukyaku.html
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。
補足
家屋等の評価は取得時に役場で算出するものと考え、その後少しの増改築等があった場合の評価はどうなるのかが不明だったものですから・・ 建物に対しての支出だとすると、あくまで対象外としていいのでしょうか?