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機械装置の据付費に含まれるもの

新しい設備の購入にあたり、その場所確保のため既存設備を工場内の他の場所に移設しました。 既存設備の移設費用は修繕費で処理できると思うのですが、移設費用に含まれる据付費に、移設先での配管工事や電源工事も含めて良いのか、建物付属設備として資本的支出とすべきなのかを教えていただけないでしょうか。 「据付費」には、機械装置が稼動できる状態にする(配管工事や電源工事も含む)までを含むのか、配管・電源工事は据付費には含まず建物付属設備と考え、修理ではないので資本的支出と考えるのか、判断に迷っています。 また、今回のように新しい設備購入に伴う移設の場合と、単なるレイアウト変更(集中生産には該当しない)での移設の場合とで、処理が異なることはあるでしょうか。 今回の移設の請求は、配管工事と電源工事が機械装置自体の移設費用(設備の取外し・移動等)とは別になっていて、それぞれ200万円と150万円です。

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  • river1
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回答No.2

機械の据え付け工事費は、機械の購入額に合算して資産計上します。 修繕費では、処理できません。 機械に係る電気及び各種配管設備費は、付帯設備として各々資産計上します。 機械と実際の耐久力が違う為、「建物付属設備」と同じ耐用年数で会計します。 機械購入費に合算する物として、或いは同じ耐用年数で個別に資産計上する物としては以下の通り 機械本体以外 基礎工事費 基礎地盤調査費 機械据付工事費 です。 各々個別項目として会計すれば分かりやすいでしょう。 ご参考まで

884_762
質問者

お礼

各種配管設備費の考え方、非常に参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちは。 私としては、既存設備の簿価等が分かりませんので、通達等から思う事のみ記します。 884_762様も確認済みのことと思いますので繰り返しになるかもしれませんが、今回のような「機械の移設」は通達の7-8-2と7-3-12が参考になりますよね。 7-8-2 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm 7-3-12 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm まず7-8-2(2)ですが、ここでは7-3-12にある《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除き原則移設時の損金とすることを認めるとしています。 次に7-3-12ですが、ここでは (1)集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設 (2)ガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する場合の移設 の場合は、運賃、据付費等その移設に要した費用については取得原価に算入するが、旧据付費相当額に限っては損金算入を認めるとしています。 そしてこの場合、移設額の合計が移設対象となった機械の直前の簿価の10%相当以下であるときは、旧据付費に相当する分のみを損金算入するのではなく移設費全額を損金に算入出来るとしています。 更には注書きにおいて、移設の理由が新規の設備導入に伴って行うものである場合は移設は仕方が無いゆえ集中生産等には当たらず資産計上しないで修繕費として損金算入してもいいですよと言っております。 この流れからのみ考えれば、簿価の10%以下だったら修繕費でいいかなと思いますが、注意しなければならないのは【移設費の解釈】だと思います。 一般に移設費とは「荷造り・運送・保管料・据付費・試運転費など」を指し、移設自体は資産価値を高めるものではないとされております。 しかし今回の移設に伴う据付工事は、配管工事や電源工事をも含んでいるため明らかに一般的に言われます「移設費」を超えた支出とみなされる内容と考ることが出来ます。 通常であれば今回のような配管工事や電源工事は、新たに資産価値を持つものを取得したと考え建物附属設備等で資産計上します。 結論ですが私としましては、今回の据付工事は通達7-3-12で述べている「多額の据付費を要する機械装置を移設した場合」に準じたケースに該当し、一般的な「移設費・据付費」を超えたものと考えられるため修繕費として処理するのは相応しくなく資本的支出・資産計上すべきと考えます。 >また、今回のように新しい設備購入に伴う移設の場合と、単なるレイアウト変更(集中生産には該当しない)での移設の場合とで、処理が異なることはあるでしょうか。 あります。移設理由(目的)や工事内容等で変わってきます。 先にも記しましたが、新設備購入のためのやむを得ないレイアウト変更でしたら既存設備の配置換えは付随的に生じた結果と捉えられるため損金算入となりますが。そうでない場合は移設に伴う工事内容から総合的に判断する事となります。 なお、今回のアドバイスは私の私見にすぎません。 今回のような事案は、884_762さんお一人で全てを抱えるのではなく、顧問税理士さんや税務署とのお話し合いの上で判断された方が宜しいと思います。 長文、申し訳ございません。 ご参考にしていただけましたら、幸いです。

884_762
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#77757
noname#77757
回答No.1

※収益的支出のように思います。新しい設備を購入に当たり、既存の設備(まだ現役)を他の場所へ移設した。 改良して能力アップしたなら資本的支出と思いますが、まだ使えるので移設した。それから移設費用(含、備え付け費)ですが、全て修繕費でよいです。ただA(移設前の機械及装置と付随装置合計)がAの10%であればAは収益的支出。

884_762
質問者

補足

回答ありがとうございました。 「ただA(移設前の機械及装置と付随装置合計)がAの10%であればAは収益的支出。」は、法人税基本通達7-8-4(2)の“修理・改良に係る固定資産の前期末における取得価額の概ね10%以下である場合”に該当すれば費用処理で良いと言うことでしょうか。