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遺産相続について(土地建物の分け方、年金一時金)
私の父が9月24日に亡くなりました。 相続人は配偶者(母)、長男(兄)、長女(私)の3人です。 相続財産になりうるものとして、 (1)預貯金 殆どなし (2)土地建物 母と兄が居住中(評価額を確認中) (3)企業適格年金の脱退(死亡)一時金 (4)車 使用者である私が購入維持費用を負担 まで把握しています。 決まっていること: ・(4)の購入・維持費用は使用者である私が全額負担していたため、私への名義変更を行う予定です。 ・相続人関係図と遺産分割協議書は自分で作成するつもりです。 ご相談したい内容: ・(3)は相続財産となるのでしょうか。 ・(2)の土地建物については引き続き母と兄が居住します。そのうえで、 a 母が相続する b 母と兄が相続する とした場合、bの分割方法は土地と建物を分けるのかそれぞれを共有名義にするのか、どちらが望ましいでしょうか。 また、図々しいようで書きにくいのですが、長女の私が受け取れる財産はあるのでしょうか(例えば(3)の一部を受け取ることができるなど)。 足らない部分は可能な限り補足いたしますので、よろしくお願い致します。
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- 宝(@shima_sp)
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まず、相続ですが、控除額5000万と知ってますか? 基本は 妻1/2 子供全員で1/2 です。 この場合、控除額に当てはまりますか? また、土地・家屋は父名義のままで、固定資産税の支払い義務者を決めれば問題は有りません。 預貯金 殆どなしの場合は、上記の相続権利から、一部の現金化で貰う方法ですね。 ちなみに、今後、母親が病気や怪我で病院の世話になったら、子供達が費用出し合いますか? 控除額範囲なら母親に全て相続させ、何か有ったら、それを使う様にしないと今後心配では? 当方は、兄弟相談の上、母親に全てを託し無借金の父の相続させました。 固定資産税・病気・手術等、相続した金から出さしてます。 母が亡くなった時に、初めて相続の話し合いを兄弟でする予定です。 相続しても、母が健在な以上、後が大変な事考え血縁家族会議で解決下さい。
- mukaiyama
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>(3)企業適格年金の脱退(死亡)一時金… 証書で受取人が指名されているならその受取人のもので、指名された人以外は関係ありません。 受取人の指名がなければ相続人全員のもの、つまり相続財産として分割対象です。 >a 母が相続する b 母と兄が相続する… あなたはそれで良いのですか。 不満はないのなら、 >bの分割方法は土地と建物を分けるのかそれぞれを共有名義にするのか… それは母と兄で協議すれば良いことです。 >長女の私が受け取れる財産はあるのでしょうか… 土地建物について、父が遺言書を残さなかった限り、居住者が 100パーセント相続できるわけではないですよ。 あくまでも法定割合での分割が基本、つまりあなたに 1/4 の権利があるのです。 といっても、現実に人が住んでいる土地建物を売却して現金で分けるわけにはいきません。 代案として、 1. 母 1人の名義とし、母が旅立った時点であらためて兄と協議する。ただし母より兄が先に旅立ったりすると、話が複雑になる恐れあり。 2. あなたも含む共有名義とし、1/4 相当の地代・家賃を今後毎月または毎年、母および兄からもらい続ける。 3. あなたが名義人に加わらないる場合は、時価に換算して 1/4 相当の現金をあなたが母および兄からもらう。 などの手法が考えられます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 代案1(母1人に相続してもらう)の方向で整理が進み、合意できそうです。 以下、追加で質問をお願いできますでしょうか。 この場合、1/4相当の現金を兄と私が受け取ることはできるのでしょうか。 仮に、受け取れることとなった場合、遺産分割協議書には「1/4相当の現金を兄と私が受け取る」ことまで記載すべきでしょうか。 また、母より兄が先立った場合の「話が複雑になる恐れ」とはどんなことが考えられますでしょうか。 質問だらけで恐縮ですが、ご存知の範囲でお答えいただければ助かります。
補足
お礼に記載した質問内容が不明瞭でしたので補足させてください。 >1/4相当の現金を兄と私が受け取ることはできるのでしょうか。 >仮に、受け取れることとなった場合、遺産分割協議書には「1/4相当の現金を兄と私が受け取る」こと>まで記載すべきでしょうか。 と書きましたが、実態としては1/4に到底満たない金額を受け取る方向で協議しています。 (1/4相当額を払える経済力が母にはありません。) このようなケースで、 母1人に相続してもらうため、遺産分割協議書への記載は下記をイメージしています。 1、被相続人の全ての財産は、○○が取得する。 2、本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の 遺産が後日発見された場合は、○○が取得する。 母から私たちに払う金銭は、別紙(覚書のようなもの)に認めておけば良いと考えておりましたが、 「代償分割」に当てはまるのであれば、遺産分割協議書に明記しなければならないのかと疑問が残っております。