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土地と建物の相続に関するアドバイスをお願いします
- 土地と建物の相続について両親から相談を受けています。父名義の土地と建物を次男と私が相続する予定で、長男には遺産を相続させない意向です。具体的な手続き方法や節税対策、費用の目安などを教えてください。
- 相続予定の土地と建物は父名義であり、次男と私が相続する予定です。長男には遺産を相続させない意向です。相続手続きの方法や節税対策、費用の目安についてアドバイスをお願いします。
- 両親から相談されている土地と建物の相続についてのアドバイスをお願いします。父名義の土地と建物を次男と私が相続する予定で、長男には相続させないつもりです。手続き方法や節税対策、費用について具体的な情報を教えてください。
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遺言公正証書をお父様自身が公証役場で、作成すること.どうしても 法定相続分の2分の1が、長男の遺留分として主張できるので、その遺留分相当を、生前贈与してあるか、遺留分相当の現預金を、長男に相続させるかです. なお、2分の1の配偶者相続分について、お母様が、相続放棄をしたり、お母様も、長男の遺留分を考慮した、遺言公正証書を同時に作らないと、お父様の死後、その時点で、予定どおり相続完了しても、お母様の死去のときに、また、ご長男の法定遺留分の主張ができるので、そこも考えないといけません.ただ、ご長男様が、お父様とお母様の両方からの相続放棄をしていただければ、解決なんですが... 節税は、贈与より相続が、控除があるので、税金は、安いです.なお、ご長男さまへの生前贈与分があれば、証拠をきちんと、お父様、お母様両方が、公正証書で残すことです. 一度、地元の公証役場で、ご相談されたらいかがでしょうか? 費用は、アドバイスを受け、お父様、お母様が自分で、登記簿など、必要書類を作れば、ほとんど、かからず出来ますが、一番面倒なのが、両親それぞれ、生まれてから現在までの、戸籍謄本を集めることと、ご長男の戸籍と住民票を用意すること、出来れば、お父様から、説得していただき、ご長男に相続放棄の書面を作成してもらうこと、あるいは、遺産分割協議書を作成することなどですが、現預金については、推定額しか、わかりませんので、両親の現預金が推定以下だった場合は、その穴埋めを誰がどうするかも決めなくてはなりません. とにかく、ご両親が、積極的に遺言を公正証書など、公に残すことですが、ご長男と同居している場合は、難しいでしょうね.また、遺言執行人というものも、誰がするのか、予め決めて明記しなければ、なりませんね.
お礼
そうですか、完全に長男への相続権を無くすことは難しいみたいのですね。大変参考になりました。ありがとうございました。