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遺産相続でもめて

知人が困っていますので、良いアドバイスお願い致します。 遺言がなく舅が亡くなり、姑 長男(夫) 長女がいる場合  農家で 財産は土地建物(姑と長男夫婦居住) 現金、預金(詳細不明) 田畑(長男夫婦が全て手入れ 生計を維持)等多数 長女は土地は現在安値の為 現金を希望 なにかと実家にきては米や農作物を持っていくとのこと 現金を相続するのなら、姑が健在なので、今後農作物を持っていかないように家裁等で約定するのは難しいのでしょうか。   通常 相続分は姑1/2 長男(人がいいのでいいなり) 長女それぞれ1/4 ですが、 その際どのように遺産分割をすべきでしょうか。 今後の為にももめないように、でも何か良い方法があれば よろしくお願い致します。  

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回答No.1

1.田畑は実際に耕す人名義にしないと、税制の優遇が受けられません(長男へ)。 2.配偶者が2分の1財産を得れば、配偶者は無税です。この特典が受けられるよう計算することです。必然的に、土地の大部分は、母名義。 3.野菜を持って帰らせない方法は、実際、ありません。 4.現金預金を娘に渡して、次回母が亡くなったときは、相続権がない、ということにしないと、また、そのときもめます。

ko-po
質問者

お礼

さっそくのアドバイスありがとうございました。 知人の義妹さんは親戚の目を気にして四十九日過ぎたら動く様です。

その他の回答 (1)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

遺産の分割は共同相続人の協議によって行います。どのように分割するかは全く自由です。協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができる、ということです。が・・・ 亡父と同居していた長男は、亡父とともに農業に従事することによって亡父の財産形成に少なからず貢献しているはずです。また、義母も夫の財産形成に寄与していると思われます。このように、被相続人(亡父)の財産形成に寄与した相続人には、相続に際し「寄与分」と呼ばれる取り分が認められます。寄与分の割合は共同相続人の協議によって定めますが、協議が調わない場合は家庭裁判所に寄与分を定める審判を求めることができます(古い資料(平成6年度)ですが、全国の家庭裁判所で取り扱った寄与分事件の約半数は、子供に20%以下の寄与分を認めています)。 寄与分は、予め相続財産から控除されるので、寄与分の割合が非常に大きい場合でも遺留分の問題を生じません。遺産の分割は、寄与分を除いた部分について行われるのです。当然のことながら、姉の取り分は法定相続分を下回るでしょう。 なお、相続は遺産を分割すれば終了します。将来収穫される農産物の配分は、相続とは関係ありません。

ko-po
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。

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