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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について教えてください。)

遺産相続についての質問 - 預貯金の相続は合法か?遺産分割協議書の不備について

このQ&Aのポイント
  • 先日、父が亡くなり、遺産分割の問題が起こっています。資産評価額や預貯金などの相続については明確にされておらず、長女からは司法書士作成の遺産分割協議書が送られてきました。その中で、わたし(長男)が住んでいる土地はわたしが相続するとされていますが、長女が住んでいる土地と建物は長女が相続するという内容です。預貯金の相続についても紛糾しており、長女がすべて相続するのが合法なのか疑問です。
  • 遺産分割協議書には評価額や預貯金についての情報が記載されていないため、不審に思っていたところ、別の書類が送られてきました。それによると、わたし(長男)の土地評価額はわたしが相続し、長女一家の土地と家屋評価額は長女が相続することが明記されています。しかし、長女の土地は特例により評価が減額されているため、その差額についての議論が生じています。長女は司法書士作成の遺産分割協議書が合法的なものだと主張し、差額を要求しています。
  • この状況で、預貯金の相続が合法かどうかや、遺産分割協議書の不備について疑問が生じています。資産評価額が明確にされていないことや、遺産分割協議書に相続に関する詳細が記されていないことは問題ではないかと感じています。また、長女からは処理を早めるようにとの要求があり、時間の制約もあります。これらの疑問や問題について、詳しい方のご意見をお聞きしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

遺産分割協議は、相続人全員が納得すれば合法です。 ですので、あなたが納得できないのであれば、そのような協議書に捺印などすべきではないでしょう。 遺産分割協議で平等にしっかりと分けたいのであれば、時価で判断すべきでしょうね。それを相続税の評価額などを使ってはいけません。それにお姉さまの言われていることにも矛盾を感じます。 司法書士では、不動産の評価を行うことはできません。 正式に確実なものとすれば、不動産鑑定士によるものでしょうね。簡易的に考えても、その不動産の地域の相場が影響しますので、不動産屋に売買するとなった場合の相場の金額を計算してもらう程度でしょうね。 司法書士が参考にする評価といえば、固定資産税のための評価額でしょうかね。これも、課税上の評価であり、時価と開きがあってもおかしくないものでしょうね。 一般に遺産分割協議を行うのは、法事ごとである49日が終わるまではあまり行わないと思います。不動産の登記には期限はありませんし、相続税が課税されるような遺産であっても、相続税の申告期限は10ヵ月以内ですしね。 お姉さまが急いでいる理由は、多分お姉さま自身の問題か、あなたを見下して慌てさせ捺印等をさせてしまおうと考えているのかもしれませんね。 遺産分割協議の記載方法ですが、法的に有効な書き方も一つではありませんし、状況により書き方も変わることでしょう。 すでに書いたように、評価額も課税上のもの・不動産鑑定士によるもの・売買相場などいろいろであり、遺産分割協議に利用する評価額の定めがありませんので、記載も必要無いでしょう。 私がかかわった祖父の相続の際には、相続人間での不平等などの意見が出てもいけないため、不動産は簡単に手放すことも難しく、相場通りとも売買できるとはいえないため、相場より低いが固定資産税評価額を参考に協議を始めることを統一見解としたため、遺産分割協議書に記載はしましたね。 預貯金なども、相続人間で特定できるような記載であり、金融機関で困らない記載の仕方であれば、問題ないでしょう。 ですので、金融機関名と支店名、口座番号などが記載されていれば、預金額などは不要でしょうね。私がかかわった時には、金額を明記して分割する記載、口座のみを特定してすべての残高とした口座もあります。ただ、口座のみを特定してのすべてという記載であっても、相続開始日現在の残高を参考値として記載しましたね。 さらに言えば、通常では、遺産分割協議書へ記載するまでのないものとして扱われることの多い、家財やお墓関係、トラブル防止などのいろいろな理由で、最後に一文を入れることがあります。 協議内容に記載のない遺産が発見等をされた場合には、誰が相続する。などという文章ですね。 このような文章があるだけで、見えない遺産のすべてを一人で相続してしまおうという考えもあることでしょうね。 たぶんあなたはお姉さまと共同で司法書士へ依頼していないでしょうから、お姉さまの言う司法書士というのはお姉さまの味方でしょう。 法律を扱うような専門家というのを、役所の人間のように公正平等、正義の味方などと考える人もいますが、ただ依頼者の味方なだけです。ですので、依頼者の希望する考えを通す為に有効な法律論や文書を書くこともあります。 ですので、司法書士がいるから正しいとは言えませんし、司法書士は争いなどとなれば代理交渉できません。争いとなれば、代理人などは弁護士である必要があります。もちろん資料作成や相談だけであれば司法書士でもかまわないと思いますが、裁判所などへも本人がすべてで行かないといけませんからね。 裁判といっても、家庭のことですので家事事件と呼ばれ、まずは裁判所内での第三者である調停員を入れての話し合いで進めることから始まります。調停が折り合わなければ、審判と呼ばれる裁判となります。 相続人に優劣などありませんから、あなたとお姉さまは同一の権利行使が出来ます。ですので、遺産の調査だった行えます。権利を証明できる資料を持って金融機関へ行けば、口座の凍結をすることもできますし、残高証明や取引履歴証明などの交付を受けることも可能でしょうね。もちろん、複数の相続人がいれば、全員の証明がない限りは解約や引き出しは出来ませんがね。 お姉さまが急いでいる理由を確認されることですね。必要に応じて、自分でも調べたいこと、専門家への相談をしたいこと、最悪、家庭裁判所での調停なども視野に入れていることを伝えてはいかがですかね。どうしても急いでいるのであれば、不動産の情報や口座番号などもわかる持っている資料のすべてを見せてもらえれば早いでしょうしね。 お姉さまの個人的なもので急いでいるのであれば、納得できる説明や妥協点を出してくるかもしれませんしね。 法テラスという国の制度・施設があります。金銭的な負担が出来ない人へも法律家への相談や依頼が出来るようにするための扶助制度などもありますし、時間の制約や費用負担があるかもしれませんが相談だけも可能です。電話相談ではあなたのような人は難しいでしょうから、施設の窓口での相談を希望されての相談を受けてもいいかもしれませんね。 遺産分割協議書へ捺印等をすれば、納得したことになってしまいます。慎重に行いましょう。 悪意のある場合には、実印と印鑑カードを盗み出して手続きしてしまおうと考える人もいます。特に、田舎でカギを締める習慣がないとか、近い親族に合いカギを渡しているなどの場合ですね。 頑張ってくださいね。

nikkii
質問者

お礼

ben0514様 丁寧かつ詳細にご回答いただき有難うございました。まず市の無料法律相談に行って、確認をしてみます。多分姉は金銭的に困っていたのでしょうけど、気位が高い為にこういう手段に出たのだとおもいます。

nikkii
質問者

補足

すみません。もう一つ疑問に思ったことがあるのですが、例えばわたし(長男)が先に送られてきた遺産分割協議書(土地家屋以外何もきされていないもの。)に署名押印してしまって、前記の「評価額と相続について」という書類をわたしの知らないうちに添付書類として提出されてしまった場合、その書類に記されているもの(預貯金は長女が相続とか)も法的にはわたしが認めたということになってしまうのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • rasuka555
  • ベストアンサー率49% (175/352)
回答No.4

私も相続に面しておりますので、近い立場から幾つか重要な点を。 恐らく既に弁護士などに相談されてご存知かもしれませんが、 基本は以下の表の流れだとおもってください。 http://tt110.net/05isan/F2-souzoku-tetuzuki.htm 重要なことは、 ・死後4ヶ月以内に相続対象の総財産の評価額を出し、  同時に準確定申告を行い、故人の所得税の申請を行うこと。 ・10ヶ月以内に相続税の申告。 質問者様が受け取った分割協議書は10ヶ月以内に出来ていれば問題ないものです。 まだまだ時間的な猶予がありますので、納得できない場合はしっかりとその旨を伝えて、 協議を行った方が良いと思います。 相続手続きに自信がなかったり、相続財産が高額になるなど、 問題が出た場合には税理士などに間に入ってもらうのも良いと思います。

nikkii
質問者

お礼

 ご回答有難うございました。やはり専門家に入っていただいた方が良さそうですね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”この場合預貯金1000万はすべて長女が相続するのが合法的なのでしょうか”     ↑ 遺言が無ければ、相続の割合は平等になりますが、 質問者さんが承諾すれば合法です。 承諾しない以上、相手が勝手に自分のモノにすることは できません。 ”遺産分割協議書に評価額や預貯金のことが記されていないのも、  おかしいと思うのですがいかがでしょうか”     ↑ おかしいですが、遺産分割は、当事者がいかようにも 定めることができます。 評価額が不明、納得いかないのであれば、ご自分で調べるか、 専門家に依頼して調べれば済むことです。 相手の勝手な評価額だと相手に有利に造られてしまう可能性 がありますから。 双方、十分に納得するまで話し合うことです。 どうしても話し合いがつかなければ、調停や裁判という ことになります。 ご自分で動くのが無理であれば、誰か専門家に頼むとか したらどうでしょう。

nikkii
質問者

お礼

ご回答有難うございました。市の無料法律相談に行って、確認後 専門家に入ってもらうことも考えてみます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

どのように遺産を分割しようが,相続人が納得していれば合法ですよ。 遺産分割協議書に評価額が記されていなくても合法ですよ。評価額が納得いかないのなら,もっと話し合ってください。 預貯金の方は遺産分割協議書に書かないと,まずいですね。

nikkii
質問者

お礼

ご回答有難うございました。やはり遺産分割協議書に不動産以外のものが記されていないのはおかしいですね。専門家に確認してみたいと思います。

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